山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 任意売却に税金はかかる?譲渡所得税や税金を滞納している場合について

任意売却に税金はかかる?譲渡所得税や税金を滞納している場合について

任意売却に税金はかかる?譲渡所得税や税金を滞納している場合について

住宅ローンの返済が厳しく滞納が続いているときに、任意売却でも税金がかかるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
一般的な売却では譲渡所得税などが課税されますが、任意売却の場合でも一般的な売却と同じように課税されます。
こちらでは任意売却時にかかる税金の種類や、滞納している場合について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

任意売却に税金はかかるのか

任意売却でも、通常の不動産売却と同じように譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税がかかります。
譲渡所得は不動産売却によって出た利益で、この金額によって課税額が決まり、住民税の支払いも発生します。
印紙税は、不動産売買における「売買契約書」に収入印紙を貼付して印紙税を支払いますが、金額は契約金額によって異なるものです。
また、抵当権が設定されている不動産の場合、抵当権抹消の手続きが必要で、その際に登録免許税がかかります。
この手続きは不動産あたり1件1,000円ですが、司法書士に依頼すると依頼料を含め数万円程度かかります。
さらに売却する不動産が事業所有の場合、上記の種類のほかに消費税も課税されるので、忘れないように注意しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却後に税務署から届く「お尋ね」と呼ばれるハガキとは?

任意売却時に譲渡所得税はかかるのか

譲渡所得税は不動産を売却して売却益がでると発生するので、利益が発生したら課税対象となります。
しかし、特別控除もあり所有期間によって軽減税率特例が適用されるので、所有期間を注意深くチェックしてください。
所有期間が10年を超えると軽減税率特例が適用され短期所有では30%だった所得税が15%になり、住民税は15%だったものが5%へ大幅に減税されます。
他にも、居住用だった物件を売却する場合は、最大3,000万円の特別控除を活用できるので、対象となるか要件を確認しておきましょう。
負債額が大きく競売などの強制換価手続きを避けるために任意売却を選択した場合、税金がかからないケースもあります。

▼この記事も読まれています
井戸がある土地を売却する際の適切な対応や売主の責任について解説!

税金を滞納している場合でも任意売却できるのか

住民税や固定資産税などの税金を滞納していると、行政処分により自宅が差し押さえられてしまいます。
差し押さえられてしまうと、行政に解除をしてもらわないと任意売却はできません。
債権者との交渉次第で滞納している税金の支払いも可能なので、売却代金から捻出し支払いが可能と判断されれば、行政からの許可もおりやすくなるでしょう。
しかし、滞納の金額が大きすぎて売却をしても回収できないと判断されたり、行政からの連絡を無視し続けている場合には許可がとれない可能性があります。
役所や裁判所は任意売却の決済権を持っているので、きちんとした対応を心がけ、ローンの返済が厳しい場合には早めに相談しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却で必要になる登記の種類・費用・書類について解説!

税金を滞納している場合でも任意売却できるのか

まとめ

一般的な不動産売却と同じように、任意売却においても売却益が出たら譲渡所得税などの税金がかかります。
税金を滞納している場合、任意売却をおこなうには行政の許可が必要な場合もあるので、日頃からきちんとした対応を心がけましょう。
特別控除もいくつかあるので、自分のケースに当てはめて使うだけで大幅な減税につながります。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングにお任せください。
会員様限定の非公開物件情報もございますので、より多くの物件情報をご覧になりたい方は、ぜひご登録のうえご相談ください。

KYODOハウジングの写真

KYODOハウジング メディア 担当ライター

京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。

京都市山科区で不動産売却されたい方はこちら
≪ 前へ|近隣トラブルのある不動産は買取がおすすめ!告知義務やリスクについて解説   記事一覧   一戸建てから一戸建てに住み替える理由とは?手順や注意点もご紹介|次へ ≫

トップへ戻る