不動産を相続すると、さまざまな手続きが必要となります。
そこで気になるのが、不動産の相続によって発生した相続登記などの費用は経費にできるかどうかです。
今回は、相続登記の費用は経費にできるのか、相続登記費用の種類や、相続登記を経費で計上する場合の注意点についてご紹介します。
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相続登記とは
相続登記の費用について考えるなら、まずは相続登記とはどのようなものか知っておく必要があります。
ここからは、相続登記とはなにか、相続登記の必要性についてご紹介します。
相続登記とは名義を変更する手続き
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産を取得した相続人に名義を変更する手続きです。
相続登記の正式名称は「相続による所有権移転登記」です。
通常の「登記」とは、この不動産は自分のものであると証明する行為であり、役所にて定められた手続きをおこなう必要があります。
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続が発生し、その不動産の所有権は相続人に移転します。
しかし、そのままの状態では所有権は亡くなった方のままで、不動産の名義変更をおこなわなければ相続人の名義にはなりません。
相続によって不動産の名義変更をする行為が、相続登記となります。
相続登記は義務化されている
相続登記は、令和6年4月1日より義務化されました。
相続または遺贈によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
もし正当な理由がない状態で申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。
相続登記の義務化にともない、複数の環境整備策も導入されました。
例として「相続人申告登記」を新設し、簡易に申請義務を履行できるようにしました。
ほかにも、登録免許税の負担軽減措置を拡充・延長したり、被相続人名義の不動産を把握しやすくするための「所有不動産記録証明制度」が新設されたりしています。
相続登記の必要性
相続登記の必要性として、相続登記の申請手続きをしないと、相続した土地や建物などの不動産に対する権利が守られない点があります。
まず、相続登記をおこなわないと不動産の売却ができません。
また、相続登記をおこなっていない不動産では、その不動産を担保とした融資ができません。
さらに、相続登記をおこなわないまま、新たな相続が発生した場合、相続人が増えてしまいます。
令和6年に相続登記が義務化されるまでは、相続登記の申請は義務ではなく、申請期間も設けられていませんでした。
相続登記には費用もかかるなどの理由から、相続で不動産を取得しても申請手続きをおこなわないケースが相次ぎ、所有者不明土地が増加している状況が社会問題となっています。
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経費にできる相続登記費用の種類
不動産の相続登記にかかる費用のなかには、経費として計上できるものがあるので、知っておくと節約できます。
ここからは、経費にできる相続登記費用の種類とはなにかご紹介します。
登録免許税
登録免許税は、不動産登記をおこなう場合に必要な費用ですが、経費として計上が可能です。
相続による所有権移転については、固定資産税評価額の0.4%を納める必要があります。
たとえば評価額が500万円なら、登録免許税は2万円です。
遺贈の場合の注意点として、遺贈で相続人以外が所有権を取得し、移転登記をおこなう場合の登録免許税については、固定資産税評価額の2%になる点があります。
登録免許税を経費として計上する場合、勘定項目は「租税公課」となります。
登録免許税は税金であるため、租税公課として処理する必要がある点に注意しましょう。
書類取得費用
相続登記には、書類の取得費用がかかります。
書類の取得費用は、不動産所得や譲渡所得を計算するときの必要経費に計上できるので、忘れずに計上しましょう。
書類の取得費用は、5,000~1万円程度が目安です。
相続登記の申請には、被相続人や相続人に関するさまざまな種類の書類が必要となります。
たとえば、相続登記では被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要がありますが、戸籍法の改正以前の改製原戸籍を記した戸籍謄本などは費用も高くなります。
戸籍法改正やコンピュータ化、または結婚によって変更される前の戸籍や、除籍も含めたすべての戸籍が必要になるため、被相続人だけでも平均5通程度必要です。
相続登記のための書類取得費用を経費に計上する場合、勘定科目は「支払い手数料」や「雑費」として処理できます。
しかし、支払い手数料と雑費は消費税の課税対象となるため、税務上の観点から考えると「租税公課」として処理するのが良いでしょう。
司法書士費用
相続登記にかかる費用には司法書士や弁護士などの専門家への報酬もありますが、これも経費として計上できます。
登記申請の代理人の大半は司法書士で、行政書士は登記を申請できないので気を付けましょう。
報酬はとくに決められていないため、事務所によって異なりますが、複雑な案件でなければ、遺産分割協議書の作成を含めて7万~15万円が目安です。
相続登記にかかる司法書士費用を経費として計上する場合、勘定科目は「支払い手数料」または「支払い報酬料」です。
また、司法書士個人に相続登記を依頼した場合は、源泉徴収が必要となります。
源泉徴収額の計算方法は、以下のとおりです。
(司法書士費用-1万円)×10.21%
源泉徴収の勘定項目は「預かり金」となります。
ただし、司法書士個人ではなく、法人の司法書士事務所に依頼した場合は、源泉徴収は不要です。
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相続登記費用を経費にする場合の注意点
相続登記にかかる費用は経費として計上できますが、それにはいくつかの注意点があるので事前に確認しておきましょう。
ここからは、相続登記にかかる費用を経費にする場合の注意点についてご紹介します。
債務控除の対象にならない
相続登記にかかる費用は経費として計上できますが、相続税を計算する場合の「債務控除」の対象にはならない点に注意点です。
相続税の債務控除とは、被相続人が遺した借入金や未払い金、葬式費用などを、遺産の総額から控除できる制度です。
例として、亡くなったあとに支払う所得税・住民税・固定資産税や公共料金などの未払い金、賃貸不動産の借主から預かっている敷金などが該当します。
しかし、相続登記にかかる費用は被相続人の債務とはみなされないため、控除の対象にはなりません。
複数の不動産を相続した場合
経費として計上できる場合でも、複数の不動産の相続登記をおこない、その一部を売却する場合は、すべての登記費用を経費として計上できない可能性がある点に注意が必要です。
複数の不動産を相続し、そのうち一部を売却する場合、土地と建物の評価を按分して、そのうえで経費に算入する必要があります。
この場合、経理の計算方法が複雑になってしまうケースも多いので、不安な方は税理士に相談したうえで確定申告をおこなうと良いでしょう。
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まとめ
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産を相続した相続人に名義を変更する手続きであり、相続登記は3年以内におこなう義務があります。
経費にできる相続登記費用の種類は、登録免許税、書類の取得費用、司法書士費用です。
相続登記費用を経費にする場合の注意点として、相続登記費用は債務控除の対象にならない点、複数の不動産を相続した場合は土地と建物の評価を按分して計上する点があります。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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