建物や土地は一般的に高価な資産であり、複数人での分割も難しいため、不動産相続時にはトラブルがよく発生します。
遺産の物件を誰が受け継ぐのかを適切に決められるよう、遺産の特殊な分け方やその意味などを早めに調べておくと良いでしょう。
今回は、不動産相続にも役立つ特別受益について、その意味や適用条件を解説します。
特別受益とは?不動産相続前に知りたい意味
特別受益とは、遺贈や生前贈与により発生した利益のことです。
親から子へといった財産の流れは複雑で、遺産相続以外の場面で多額の財産が受け渡されることも多いです。
たとえば親から長男へと生前贈与で3,000万円が贈られたあとで相続が起き、遺産は6,000万円あったとします。
相続人は長男を含めた3人の子どもで、公平に分けるなら2,000万円ずつの分割となります。
しかし長男は相続に先立って高額な現金を受け取っており、ほかの兄弟と同じだけ遺産を受け取るのは不公平だといえるでしょう。
このように相続発生前に多額の財産をすでに受け取っている方がいる場合に、特別受益が役立ちます。
先の例でいえば、長男が相続に先立って受け取った金額を遺産にくわえ、合計9,000万円の遺産があったものとして、3人で分け方を決めるのです。
これなら1人あたりの取り分が3,000万円となり、長男はすでに十分な金額を受け取っているものとして、新たに受け取れる金額は発生しません。
生前贈与などで受け渡された金額が大きすぎ、遺留分の侵害が起きている場合、多額の財産を受け取った方まで不足分を請求できることもあります。
不動産相続前に意味とあわせて確認!特別受益の適用条件
特別受益は公平な遺産分割には役立ち、不動産相続時にもぜひ活用したいところですが、適用条件が限られています。
相続に先立って得ていた多額の利益が、被相続人からの生前贈与などによるものではない場合、特別受益とはみなせません。
相続発生時に、被相続人となる方が相続人となる方に財産を贈っていることが必要なのでご注意ください。
また、日常生活のなかでおこなった援助も、金額が大きくなると将来相続が起きたときに特別受益として扱われます。
たとえば、結婚が決まった親族へ、入籍に向けての支度金などとして高額な現金を渡したケースなどが該当します。
自宅の購入や事業の開始などに向け、成人した子どもへと多額の現金を贈る行為、いわゆる生計の資本の贈与も特別受益の対象です。
トラブルなく遺産相続を終えられるよう、何が特別な利益にあたるのかはよく調べておきましょう。
まとめ
特別受益は、相続に先立って被相続人から受け取っていた特別な利益のことを意味します。
公平な遺産分割に役立ちますが、適用条件は限られています。
具体的にどのようなものが該当するのか、不動産相続前に条件をしっかり調べておくと良いでしょう。
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