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親に認知症の兆候があるときはどうする?主な相続対策を解説!

カテゴリ:相続について

親に認知症の兆候があるときはどうする?主な相続対策を解説!

不動産相続は、身内間でトラブルが起きやすい手続きの一つです。
とくに、不動産を所有する親に認知症の兆候があるときは、事前に注意点を押さえておかないと、相続人同士で揉める可能性があるでしょう。
今回は、親に認知症の兆候があるときにおこなっておきたい相続対策とともに、遺産分割協議のポイントや協議が成立しないリスクを解説します。

親に認知症の兆候があるときにおこなっておきたい相続対策

親に認知症の兆候があるときにおこなっておきたい相続対策

不動産を所有している親に認知症の兆候があるときは、以下の相続対策をおこなうのが有効です。
事前に対策しておけば、不動産がきちんと相続されないといった心配もないでしょう。
不動産相続をスムーズにおこなうためにも、3つのポイントを確認しておくことをおすすめします。

親に認知症の兆候があるときは医療機関を受診する

認知症は単なる「物忘れ」ではなく、脳神経細胞の働きが低下して認知機能が下がる病気です。
親に認知症の兆候があるときは、医療機関を受診する必要があります。
病院に出向けば、進行の程度を把握できるほか、投薬治療などで進行を遅らせられるでしょう。
適切な治療を受けるためには、医療機関への受診が第一歩です。

判断能力が残っているのであれば相続対策をしておく

認知症になっても判断能力が残っていれば、財産管理や相続に関しての対策をおこなえます。
代表的な相続対策は、遺言書の作成・生前贈与・家族信託の利用などです。
これらの手続きは、不動産の所有者本人に正常な判断能力がないとおこなえないので、早めに準備しておく必要があります。

判断能力がないときは法律行為が無効となる可能性が高い

医師から被相続人が認知症と診断されているケースでは、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性が高く、被相続人がおこなった法律行為は無効となるでしょう。
契約書自体に不備がなく、正式な契約だったとしても、所有者本人に正常な判断能力があるかどうかが重視されます。
不動産の所有者である親に認知症の兆候があるときは、売買契約や贈与が無効になる可能性が高いので注意しましょう。
認知症の兆候があると判断されたときには、不動産の引き渡し後でも持ち主に返還されます。

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相続対策で押さえておきたい遺産分割協議のポイント

相続対策で押さえておきたい遺産分割協議のポイント

不動産相続では、さまざまなトラブルが起きるため、事前に対策が必要です。
とくに、遺産分割協議はスムーズに進まないケースが多いので、親の生前に話し合っておくことをおすすめします。
親が元気なうちに、入念な話し合いをおこなっておけば、不動産に関連するトラブルも少なくなるでしょう。
不動産相続で起こりやすいトラブルには、以下の3つが挙げられます。

遺産分割協議が終わる前に二次相続が発生した

遺産分割協議がまとまる前に、次の相続が発生してしまうと、2回分の話し合いが必要です。
論点が増えるため、相続人同士で意見が食い違う可能性もあるでしょう。
親族間でのトラブルにも発展しやすいため、その後の関係に影響を及ぼしかねません。
スムーズに相続を進めるには、あらかじめ親族間で話し合いをおこなっておく必要があります。
遺言書を作成するのも有効な手段となっているので、生前に手続きをしておくと良いでしょう。
このように、不動産相続では、二次相続の可能性も考慮するのがポイントです。

遺産を独り占めしようとする相続人がいる

相続人によっては、遺産を独り占めするケースがあります。
このようなケースでは、話し合いでの解決が困難です。
法的手続きに移行する可能性が高いため、手続きに手間がかかります。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停、または遺産分割審判を申し立てるのが一般的です。
この方法では、裁判官が遺産分割の内容を決定するため、相続人同士でのトラブルも未然に防げます。
注意点として、遺産分割協議がまとまっていないときでも、相続税の申告・納税は期限内におこなわなければなりません。

相続人同士の仲が悪いと相続トラブルが起きやすい

親族の関係が悪いときには、相続でトラブルが起きやすいため、事前の対策が必要です。
遺産分割協議がなかなか進まず、そのまま放置されるケースもあるので注意しましょう。
相続トラブルを未然に防ぐ方法として、生前贈与などの対策が有効ですが、不動産の所有者が認知症のときには法律行為がおこなえません。
事前の対策ができなくなるので、認知症になる前に対処しておくことが大切です。
相続人同士が疎遠だったり仲が悪かったりすると、それぞれの主張が激しくぶつかり、遺産分割協議がまとまらない可能性が高まります。
認知症になる前に、各相続人の配分を決定しておくなど、入念な対策が必要です。

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相続対策で押さえておきたい遺産分割協議が成立しないリスク

相続対策で押さえておきたい遺産分割協議が成立しないリスク

原則として、遺産分割協議に期限はありません。
そのため、話し合いがまとまるまで、いくらでも時間をかけられます。
その分、長期間遺産分割協議が成立しない可能性もあり、その間には空き家をそのままにしておかなければなりません。
遺産分割協議が成立せずに長期間空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じるので注意が必要です。
以下では、相続で空き家を放置するリスクを3つご紹介します。

リスク①建物が老朽化する

空き家は適正な管理をしていないと、老朽化して倒壊の危険性が出てくるでしょう。
とくに、木造家屋は湿気で傷みやすいため、定期的な換気や掃除が必要です。
メンテナンスを怠っていると、台風や大雨のときに屋根材が落下するおそれがあります。
瓦が吹き飛んで隣家の窓ガラスを割ってしまった事例も多く、トラブルにつながりかねません。
他人を巻き込んだ被害が発生してしまうと、所有者が損害賠償を負担しなければならないので注意が必要です。
相続で遺産分割協議が成立しないときは、相続人全員で不動産の共有名義となる可能性もあり、責任を追及されるおそれがあります。

リスク②周辺環境が悪化する

遺産分割協議が成立せず、空き家を放置していると、周辺環境が悪化しがちです。
なかでも、庭付きの家屋は近隣トラブルにつながる可能性があります。
手入れを怠っており、草木が伸び放題になっていると、近隣の迷惑となるでしょう。
害虫の発生や、不法投棄の原因ともなるため、早急に対策が必要です。
空き家の放置が原因で、周辺環境を悪化させてしまうと、自治体から勧告を受けるおそれもあります。
遺産分割協議が成立しない間も、適切な空き家管理をおこなっておくことが大切です。

リスク③罰則が科せられる可能性がある

放置された空き家は「特定空家」に指定される危険性があります。
特定空家とは、放置すると保安上危険な空き家です。
空き家が特定空家に指定されると、自治体からの助言・指導をおこなったのち勧告が出ます。
勧告を受けても対処しないときには、罰則が科せられるので注意しましょう。
最大で50万円の過料に処される可能性があるほか、固定資産税の優遇措置から除外されます。
金銭面で大きな負担となるため、空き家は適切に管理しなければなりません。
遺産分割協議が成立していないからといって、空き家をそのまま放置しないようにしましょう。

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まとめ

親に認知症の兆候があるときは、まず医療機関を受診する必要があります。
スムーズに遺産分割協議が決まらない可能性もあるので、親の生前に対策しておくことが重要です。
遺産分割協議が成立していないからといって空き家を放置すると、建物の倒壊や周辺環境の悪化につながります。

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