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第二種低層住居専用地域とは?土地活用のメリットや方法をご紹介

カテゴリ:不動産お役立ち情報

第二種低層住居専用地域とは?土地活用のメリットや方法をご紹介

土地を所有しているものの、現在使う予定がなくそのままにしている方はいると思います。
土地には、都市計画法で定められた用途地域といわれる区分があり、その区分にあわせた土地活用の方法を考えるのがおすすめです。
そこで今回は、第二種低層住居専用地域とはどのような特徴をもつ地域なのか、第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリット、土地活用方法についてご紹介します。

土地活用における第二種低層住居専用地域の特徴とは

土地活用における第二種低層住居専用地域の特徴とは

土地活用をおこなうなら、まずはその土地の用途地域の特徴を知る必要があります。
ここからは、土地活用における第二種低層住居専用地域の特徴についてご紹介します。

第二種低層住居専用地域とは

第二種低層住居専用地域は、用途地域の区分の一つで、低層住宅向けの地域です。
高層マンションなどは建てられず、主に高さ10mまたは12m以下の住宅が想定されるエリアを指します。
第二種低層住居専用地域を定める目的は、低層住宅の良好な住環境を最優先に保護することです。
この地域は用途に対する制限が比較的厳しいため、制限が少なく建てられる建物の幅が広い商業地に比べ、土地価格が安い傾向にあります。

用途地域とは

用途地域とは、都市計画法で定められた地域の分類を指します。
用途地域を定める目的は、その土地に建てられる建物を制限し、市民に住み良い環境を整えることです。
たとえば、人が多く住む地域に工場が建設され、夜遅くまで稼働して騒音やにおいが発生すれば、周辺住民の生活に支障をきたす可能性があります。
このようなトラブルを避けるために、用途地域を定めてエリアを分け、都市を整備し、住環境を守り住み良い環境を維持できるようにする制度が作られました。
ただし、用途地域は日本全国のすべての土地に定められているわけではありません。
主に人が密集して住んでいるエリアで定められることが多く、土地の乱開発を防ぐために調整がおこなわれています。
用途地域の種類は13あり、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。
住環境を最優先とする目的で設けられた用途地域は、以下の4つです。

●第一種低層住居専用地域
●第二種低層住居専用地域
●第一種中高層住居専用地域
●第二種中高層住居専用地域


住居環境の保護を目的につくられた用途地域は、以下の2つです。

●第一種住居地域
●第二種住居地域


道路沿いで、自動車関連施設と住居の調和を目的とする用途地域は「準住居地域」で、農地と住居の調和を目的とする用途地域は「田園住居地域」です。
映画館や倉庫、車庫が建てられる用途地域は、以下の4つです。

●近隣商業地域
●商業地域
●準工場地域
●工業地域


住居は建てられず、工場のみが建てられるのが「工場専用地域」です。
用途地域を調べるには、市役所で確認する方法やインターネット上で検索する方法があります。

第一種低層住居専用地域との違い

第二種低層住居専用地域に似たものに、第一種低層住居専用地域があります。
第一種低層住居専用地域との違いは、2階建て以下で延床面積150㎡以内の小規模な飲食店や店舗の建設が可能である点です。
第一種低層住居専用地域では、建設できるものが厳しく制限されており、居住用住宅と店舗の兼用建物のみが建設できます。
第二種低層住居専用地域では、コンビニエンスストアの出店が可能なため、住民にとって利便性が高いエリアといえるでしょう。

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第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリット

第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリット

第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうには、建てられる建物や建てられない建物を知って、そのメリットを活かすと良いでしょう。
ここからは、第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリットについてご紹介します。

店舗が建築できる

第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリットとして、店舗の建築が可能である点が挙げられます。
住宅を建てて住む予定がない場合、店舗などを建設して土地活用をおこなうのも一つの方法です。
第二種低層住居専用地域で建てられる建物には、以下のようなものがあります。

●住宅や共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
●幼稚園、小中高の学校、公衆浴場、老人ホーム
●コンビニエンスストアなどの日用品販売店舗、喫茶店、理髪店
●2階以下で面積が50㎡以下のパンなどの工場


コンビニエンスストア経営やアパート経営などの土地活用方法が選択できるのは、第二種低層住居専用地域の大きな特徴といえるでしょう。

利便性が高い

第二種低層住居専用地域のメリットの一つは、利便性が高い点です。
150㎡以下であれば店舗を建設できるため、コンビニエンスストアや個人商店があり、買い物の利便性が向上します。
店舗が建設できない第一種低層住居専用地域と比較すると、生活に必要な店舗が近くにある可能性が高いため、利便性を重視する方におすすめのエリアです。
また、建物の高さには制限があるため、日当たりが良い点も魅力です。
さらに、小学校や中学校なども建設可能であり、通学がしやすいエリアといえるでしょう。
土地活用として賃貸経営をおこなう方にとって、利便性の高さは大きなメリットです。

倉庫やトランクルームは建てられない

第二種低層住居専用地域で土地活用をするデメリットとして、倉庫やトランクルームを建設できない点があります。
また、大型スーパーマーケットは建設できないため、買い物に不便を感じる可能性があるでしょう。
さらに、第二種低層住居専用地域には小中高の学校は建設できますが、専門学校や大学は建設できないという制限があります。

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第二種低層住居専用地域の土地活用方法

第二種低層住居専用地域の土地活用方法

第二種低層住居専用地域の特徴を知ると、その特徴を活かした土地活用方法が見つけやすくなるでしょう。
ここからは、第二種低層住居専用地域の土地活用方法についてご紹介します。

賃貸経営

第二種低層住居専用地域の土地活用方法として、一戸建て賃貸住宅やアパート経営が挙げられます。
第二種低層住居専用地域は利便性が高く、環境が良いため生活しやすいエリアであり、賃貸経営においては恵まれた地域といえるでしょう。
もし所有している土地に十分な広さがあれば、土地を分割して複数の一戸建て賃貸住宅を建設し、複数の世帯から家賃収入を得ることが可能です。
賃貸経営のデメリットとして、初期費用が高い点や賃貸管理に手間がかかる点が挙げられます。

土地信託

土地活用の方法の一つに、土地信託と呼ばれる方法があります。
土地信託とは、信託会社などに土地活用を依頼し、専門家によって土地の運用がおこなわれる方法です。
プロの手によって運用されるため、自分で運用するよりも利益が高くなる可能性があり、また管理に手間や時間を取られずに済む点がメリットです。
ただし、立地によっては運用を断られる場合もあるため、注意するようにしましょう。

駐車場経営

第二種低層住居専用地域の土地活用方法として、駐車場経営が可能です。
このエリアは住居専用地域であり、ファミリー層が多く、車を所有している方も一定数いるため、月極駐車場の需要があります。
賃貸経営に比べて初期費用が少なく済む点も魅力ですが、駐車場経営には独自のメリット・デメリットがあるため、十分に検討してから実施することが重要です。

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まとめ

第二種低層住居専用地域とは、低層住宅向けの地域ですが、小規模な飲食店やコンビニエンスストアなどの店舗が建設できる点が特徴です。
第二種低層住居専用地域で土地活用をおこなうメリットには、店舗が建築できる、利便性が高い点がありますが、倉庫やトランクルームが建てられないデメリットがあります。
このエリアの土地活用方法として、賃貸経営、土地信託、駐車場経営があります。

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