使い道のない空き家は負債となりやすく、空き家が遺産になったときには相続放棄が選ばれるケースも少なくありません。
しかし空き家の相続放棄とは何か、実施するとどうなるのかなど、よくわからないことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家の相続放棄に関する概要や管理責任にくわえ、受け継いだ空き家を手放す方法もご紹介します。
空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、自分の相続の権利を捨て、遺産の受け取りを辞退することです。
遺産には好ましい資産だけではなく、故人が背負っていた借金なども含まれるため、場合によっては相続放棄を選んだほうが有利となることもあります。
空き家に関しても、あちこちが傷んでいて使い道がないなどの理由で物件を受け取りたくないときは、相続放棄を活用すると良いでしょう。
ただし、相続放棄はすべての遺産の受け取りを辞退する行為であり、空き家のみの相続放棄は不可能です。
また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に手続きを済ませる必要があります。
空き家の相続放棄を選んだ際の管理責任
相続放棄をしても物件の管理責任は残り、空き家を相続する方が決まるまでは住居の手入れや見回りなどをする必要があります。
身内の誰かがまもなく相続するなら問題はありませんが、誰も受け継がなかった場合は管理責任だけが残ってしまいます。
自分で継続的に管理できない場合は、相続財産管理人を選任しなくてはなりません。
相続財産管理人とは、相続人に代わって遺産を管理する役目を請け負う方であり、家庭裁判所での手続きを通して選任できます。
相続財産管理人がいれば空き家の管理責任からは解放されますが、選任にあたって20万円~100万円の予納金が求められるなど、いくらかの費用も発生するのでご注意してください。
相続放棄をせずに取得した空き家を手放す方法
空き家を一度取得したものの、使い道がなくて手放したい場合、売却するのがおすすめです。
古い空き家にも買い手が付く可能性はあるため、一度は物件を売り出してみてください。
空き家の隣人を売買の交渉相手にするのもおすすめで、第三者と交渉するときよりも成約の可能性が高くなります。
このほか、地方自治体や一部の法人に不動産をそのまま寄附できるケースもありますが、一般的な方法とはいえません。
また、売れる可能性のある空き家を寄付することは損になるので、先に売却を検討すると良いでしょう。
まとめ
相続放棄は遺産の受け取りを一切辞退する行為であり、ほかの財産も受け継げなくなる代わりに、不要な空き家の取得も避けられます。
しかし、相続放棄をしても管理責任はなくならない点には注意が必要です。
相続した空き家を手放す際には、売却できないか検討するのがおすすめです。
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