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井戸がある土地を売却する際の適切な対応や売主の責任について解説!

井戸がある土地を売却する際の適切な対応や売主の責任について解説!

敷地内に井戸がある土地を売却したい場合に、売主はどのように対応すれば良いのか困っている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、土地を売却したいとお考えの方に向けて、敷地内に井戸がある土地を売却する場合、売主はどうするべきか、売主の責任が問われるケースなどについて解説します。

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敷地内に井戸がある土地を売却したい場合の対応はどうする?

敷地内に井戸がある土地を売却する場合は、井戸をどうするのが良いでしょうか。
一般的には、売却前に売主が井戸を埋め戻しておく必要があります。
井戸を埋め戻す際はそのまま埋めるのではなく、事前にお祓いが必要です。
昔は水道がなかったため、井戸の水は生活に必要な貴重なものでした。
そのため、現在も「神様が井戸の水を守ってくれている」と考えられている地域もあります。
井戸がある土地を売却する際は、事前にお祓いをしてから井戸を埋めるようにしましょう。

井戸がある土地の売却において売主の責任が問われるケースとは?

井戸がある土地を売却する際に、売主の責任が問われるケースがあります。
井戸などの埋蔵物があると、その土地の地盤が弱くなってしまう可能性があるため、土地の売買契約の際、売主には買主に井戸などの埋蔵物があるという瑕疵を告知する義務があります。
告知を怠ったり、土地の売却後に埋蔵物が見つかった場合は、売主に瑕疵担保責任が問われる可能性があるのです。
なお、2020年4月に民法が改正され、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に改められました。
売主の責任が問われるケースは「隠れた瑕疵」がある場合ではなく、契約書に記載された内容と瑕疵が適合していないと判断された場合です。

土地を売却する際に敷地内の井戸を解体する場合の費用はいくら?

敷地内に井戸がある土地を売却する場合に、井戸を解体するための費用の相場はいくらくらいでしょうか。
一般的には、1つの井戸の解体に10万円前後の費用がかかります。
しかし、井戸の深さや周りの土地の状況によって費用は異なりますので、いくらくらいかかるのかを、事前に解体業者に確認しておきましょう。
また、お祓いの費用はいくらくらいでしょうか。
費用の相場としては、出張費用も含んで2万円~3万円です。
一般的に、お祓いは神主さんに依頼しますが、依頼先の神主さんによって異なりますので、神主さんに確認しましょう。

井戸がある土地の売却において売主の責任が問われるケースとは?

まとめ

敷地内に井戸がある土地を売却する場合に、売主はどう対応すべきかについて解説しました。
井戸は、売却する前にお祓いをして埋め戻す必要があります。
売買契約の際は、井戸を埋め戻したことを買主に告知しておかなければ、責任を問われるケースもありますので注意しましょう。
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