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マンションはリノベーションできないことがある?よくある事例を解説!

カテゴリ:不動産お役立ち情報

マンションはリノベーションできないことがある?よくある事例を解説!

マンションを購入してリノベーションをおこない、より快適な住まいづくりをしたいという方は多いでしょう。
しかし、マンションによってはリノベーションの内容が制限されてしまうこともあるため、購入前によく確認しておくことが大切です。
そこで今回は、マンションのリノベーションができない場合のよくある事例を解説します。

マンションのリノベーションで間取りが変更できない事例

リノベーションのなかでも間取りの変更は、マンションによって自由度が大きく異なるので注意が必要です。
マンションの構造はさまざまですが主に、ラーメン構造と壁式構造の2種類があり、ラーメン構造は柱と梁でマンションを支え、壁式構造は室内の壁がその役割を果たします。
そのため、壁式構造のマンションでは間取りを変更するリノベーションが難しくなります。
「壁を取り払って広いリビングをつくりたい」といった要望がある場合は、ラーメン構造のマンションを選ぶようにしましょう。
また、パイプスペースと呼ばれる、1階から最上階までつながる縦向きの排水管などが通っている部分のリノベーションには注意が必要です。
お風呂やトイレ、キッチンなどの水回りの移動に関しても、それぞれの配管をパイプスペースにある排水縦管へ問題なく繋げられる範囲内にリノベーションは限られます。

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マンションのリノベーションで交換できないものは?

マンションには共用部分と専有部分があり、リフォームやリノベーションができるのは専有部分のみです。
玄関ドアや窓、バルコニーは専用使用権のある共用部分に該当するため、改造したり交換したりできません。
ただし、玄関ドアについては外廊下側の面は共用部分、住居側は専有部分となっているため、住居側の面の塗装やシートの貼り替えはおこなえます。
また、窓サッシの交換は認められていませんが、マンションの管理規約によっては窓ガラスの交換は認められている場合があります。
たとえば、古いマンションで断熱性能が低いので高断熱ガラスの窓にしたい、大通りに面していて車の音がうるさく防音性の高い窓にしたいなどの要望がある場合、購入前に管理組合に相談しておけば安心です。

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マンションの管理規約によってリノベーションができない事例

リノベーションのなかには、マンションの管理規約によって制限されている工事もあります。
まず、床をフローリングに変更するリノベーションが、禁止または条件付きで可とされているケースです。
階下への遮音性能を確保するために禁止されていたり、遮音等級を満たしたフローリングの床材のみ認められたりしている場合が多いです。
その他には、外廊下側の部屋やベランダに面していない部屋へエアコンが設置できないという事例が挙げられます。
室外機の配管を通すには躯体壁(コンクリートの壁)に穴を開けなければならず、それによってマンションの強度・耐震性能に影響を与えるためです。

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マンションの管理規約によってリノベーションができない事例

まとめ

マンションのリノベーションにおいて、共用部分や他の住居に影響を与えてしまう工事はおこなえません。
マンションを購入する前にリノベーションしたい箇所をピックアップし、管理規約を確認しておくことが、後悔のないリノベーションをおこなうコツといえます。
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