相続や贈与などの際に所有している土地の分筆をおこなうこともあるでしょう。
しかし地域ごとに建築に必要な最低敷地面積が設定されており、分筆することでそれを下回ってしまった場合は建物が建てられない可能性があるので注意が必要です。
今回は、土地の分筆時に気を付けたい最低敷地面積の概要や調べ方にくわえ、最低敷地面積を満たさない土地の売却方法を解説します。
土地の分筆!最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、建物を建てる際に最低限必要な土地の広さのことです。
市区町村ごとに地区計画区域・用途地域に応じて最低敷地面積が設定されており、一律ではありません。
たとえば、京都市の最低敷地面積は、容積率100%の第一種・第二種低層住居専用地域で80㎡、容積率80%以下の第一種・第二種低層住居専用地域で100㎡と定められています。
土地の分筆をおこなう際、市区町村が設定した最低敷地面積を下回ると建物の建築ができないので、そのような土地を売りに出したとしても買い手は見つかりにくいでしょう。
ただし例外として、条例が施行される以前の土地の場合は最低敷地面積以下でも建築が認められます。
土地の分筆!最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積は自治体ごとに定められているので、自治体のホームページで調べることが可能です。
しかし、自治体のなかには最低敷地面積を設定していない自治体もあります。
また、建築時における最低敷地面積を緩和している自治体もあります。
そのため、最低敷地面積を調べてもわからない場合は、不動産会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
土地の分筆!最低敷地面積を満たさない土地の売却方法
最低敷地面積が設定されていることに気が付かず、設定された面積以下に土地を分筆してしまうケースもあるでしょう。
そのような土地でも売却できないわけではありません。
たとえば、隣地に住んでいる方であれば、自身の土地と合筆できるので、敷地を広げたいと考えている場合は購入を前向きに検討してくれるでしょう。
また、隣地を買い取って合筆し、最低敷地面積の条件をクリアすれば、通常の土地と同様に売却が可能です。
一方、できるだけ早く売却したい場合は不動産会社に買い取ってもらう方法も選択肢のひとつですが、売却価格が安くなってしまう点は覚悟しなければなりません。
まとめ
自治体ごとに建築に必要な最低敷地面積が設定されており、それを下回る土地には建物の建築ができません。
最低敷地面積以下の土地は売りに出しても買い手が見つかりにくいので、土地分筆時には自治体のホームページで最低敷地面積を確認するようにしましょう。
自分では判断が難しい場合は不動産会社への相談がおすすめです。
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