土地の広げ方によっては、県境にまたがる土地に家を建てるケースも考えられます。
そのような場合に気になるのが、住所登録の方法や住民税などの税金、行政サービスの問題です。
特に、税金は払い続けなければならないうえ、固定資産税など扱いが複雑なものもあります。
この記事では、県境に家を建てた際の住所登録や、それに伴う固定資産税など税金の扱いについて紹介します。
県境にある家での税金の支払いや住所登録はどうすればいい?
そもそも住所登録とは、住所や家族構成などを記録した、該当する自治体における行政サービスの基礎となるものです。
住民票を置いたりその写しを手に入れたりする行為も、住所登録に基づいています。
住民票は国民年金や選挙の投票所などにも関わるため、家を建てた土地がある自治体で暮らすにあたって非常に重要なものです。
ですが、県境に建てた家の場合、そのままの状態では複数の自治体に当てはまってしまいます。
このような場合、住所登録は住人にとって重要な部屋の位置がある自治体で行います。
税金の支払いや行政サービスも、住所登録を行った自治体の管轄です。
電力会社などが異なる場合も、選んだ自治体が該当する方で契約できます。
しかし、県境の状態によっては警察や郵便物などが遠いところからやって来るため、生活が不便になってしまうケースもあります。
そのため、よほどこだわる部分がなければ、周辺環境の利便性で住民票を置く自治体を選ぶと良いでしょう。
県境に建てた家の税金は難しいの?固定資産税の支払い方とは
県境に建てた家の場合、住民税など税金のほとんどは住民票を置いた自治体に対して支払います。
しかし、固定資産税は面積に応じてそれぞれの自治体に納税しなければなりません。
固定資産税は、各自治体の担当者が細かく確認して、金額の基準となる評価額を決定しています。
土地の場所や面積、家の規模などによって個別に決めているため、県境であろうと、家が少しでも該当する自治体にまたがっていれば固定資産税を納めなければなりません。
これは地方税法として法律でも定められているため、特にダムや鉄道など大規模な事業用の土地が県境にまたがっている場合は顕著に適用されます。
しかし、個人宅の場合、税金の額によっては実質的に住民票を置いた自治体のみに納税しているような場合もあります。
まとめ
県境にまたがる土地に家を建てる場合であっても、基本的には1つの自治体に住民票を置きます。
住所登録は、住人にとって重要な部屋がある位置の自治体とされますが、消防やゴミ収集など行政サービスを担当する自治体を選ぶ側面もあるため、実際は周辺環境の利便性で選ぶのがおすすめです。
税金も基本的には住民票を置いた自治体に支払いますが、固定資産税などは家がまたがっている自治体それぞれに支払うものもあるので注意が必要です。
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