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不動産取引に欠かせない「路線価」と「公示価格」の違いを解説

カテゴリ:不動産お役立ち情報

不動産を購入するとき、あるいは売却するときに「路線価」や「公示価格」という言葉をよく耳にします。

 

不動産取引初心者に専門用語を連発して説明されてもイマイチ理解できない、違いがよくわからないと思われる方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、「路線価」や「公示価格」の違いについて解説してみました。

 

不動産取引に欠かせない「路線価」と「公示価格」の違いを解説


不動産の価格は路線価と公示価格のどっち?

 

不動産取引の商談中に出てくる「路線価」と「公示価格」はどちらも土地の価格を示しますが、決める組織や決め方が違います。

 

「公示価格」を決めているのは、「国(国土交通省の土地鑑定委員会)」です。

 

土地鑑定委員会で標準となる場所(標準地)を日本全国から選びます。

 

そしてその標準地の値段を2名以上の土地鑑定士で鑑定して、更地であると仮定したときの価格を算出して決めます。

 

価格は「標準地」1㎡当たりの価格となり、毎年3月下旬に発表されます。

 

毎年同じ場所の価格を発表されているので、その地域の土地の値段が上がっているまたは下がっているが一目瞭然です。

 

次に「路線価」ですが、こちらは「国税庁」で決められ、路線(道路)に面する土地の1㎡当たりの価格となり、毎年7月1日に発表されます。

 

この「路線価」は直接、不動産の値段に反映するわけではなく、相続や贈与のときにかかる税金(相続税・贈与税)を算出するときに使います。

 

不動産取引の路線価は公示価格からも算出できる

 

不動産取引の路線価は公示価格からも算出できる


「公示価格」は、2名以上の土地鑑定士が価格を算出します。

 

「路線価」も同じように不動産鑑定士らの専門家の鑑定評価や売買実例価額をもとに算出されますが、その価格は「公示価格」の8割程度に落ち着きます。

 

「公示価格」は「路線価」よりも早くに発表されますので、その時点で「路線価」の大体の予測をつけることができます。

 

不動産取引の路線価と公示価格を自分で調べる方法

 

不動産の2つの価格「路線価」と「公示価格」は自分で調べることもできます。

 

新聞などに発表されるのはごく一部の地域なので、よりピンポイントに知りたい時には調べる必要があります。

 

「路線価」を調べるには国税庁が作成している「路線価図・評価倍率表」をチェックし、住所で検索して地図を見ながらピンポイントで路線価を割り出すことができます。

 

「公示価格」を調べるには国税庁が作成している「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」をチェックします。

 

「公示価格」の場合は標準地に選ばれていないとピンポイントの価格は分かりづらいので、リストの中から知りたい土地に近いところを選ぶとよいでしょう。

 

まとめ

 

不動産取引でよく耳にする「路線価」と「公示地価」は両方とも土地の価格ですが、それぞれ使い道は異なります。

 

土地そのものの価格の指標となるのは「国土交通省」で決める「公示地価」です。

 

その「公示地価」をもとに「路線価」が決められ、土地の相続税や贈与税を算出に使われます。

 

2つも土地の価格表示があると混乱してしまいますが、土地の値段は「公示地価」、土地に関わる税金は「路線価」で決めると理解しておきましょう。


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