一戸建てやマンションなどの購入を検討する場合、まずは不動産会社に仲介を依頼します。
そして、不動産会社と売買契約を結ぶ際には、手付金として仲介手数料のおよそ半額を支払い、決済時に残りの半額を支払うケースが多いです。
しかし、場合により決済まで至らずに売買契約が解除になることもあります。
今回は売買契約が解除になった場合の仲介手数料の取扱いや、解除について解説します。
売買契約が解除できるケースとは 仲介手数料の取扱いはどうなる
売買契約が白紙解除できるかできないかは、解除の理由次第です。
解除の理由が「帰責性あり」か「帰責性なし」かがポイントとなります。
〈売買契約が解除になることは仕方ないと認められる場合(帰責性なし)〉
「帰責性なし」とは、やむを得ない事情により売買契約が解除できると認められる場合です。
誰にも責任を問うことができないようなケースは、売買契約が解除になることは仕方がないと認められるため、白紙解除が可能です。
〈売買契約を解除した責任を問われても仕方ない場合(帰責性あり)〉
「帰責性なし」とは、やむを得ない事情がないのに売買契約の解除を求めるケースのことで、この場合は白紙解除ができないです。
帰責性ありで売買契約の解除を求められた不動産会社は、被害者だといっても過言ではありません。
そのため、不動産会社から仲介手数料を請求されたとしても仕方がないです。
帰責性なしで解除を主張した場合、仲介手数料だけではなく違約金のトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
売買契約が白紙解除できる場合の仲介手数料の取扱いについて
帰責性がない場合は、自分にも不動産会社にも責任がないため、白紙解除が可能です。
その場合、仲介手数料を支払う必要はありません。
手付金として売買契約時に半額を納めていた場合、納めた金額分は返金されます。
売買契約の白紙解除ができない場合の仲介手数料の取扱いについて
帰責性がある場合は、白紙解除とはなりません。
その場合は不動産会社には責任がないため、仲介手数料の請求権が認められます。
つまり、売買契約を解除したとしても、自己都合などの帰責性がある理由の場合は、仲介手数料を支払わなければならない可能性が高いので注意しましょう。
少なくとも、売買契約時に支払った仲介手数料の半額分の返金は認められません。
〈支払わなければならない仲介手数料の金額〉
仲介手数料は「売買価格の3%+6万円+税金」という上限額が決められており、不動産会社はこの上限額をそのまま設定することが多いです。
もし帰責性ありで売買契約を解除したために、契約時に納めた仲介手数料の半額が返金されないとなると、それだけでも大きな出費となってしまいます。
さらに違約金の支払いも発生するとなると、経済的な負担はより大きいです。
まとめ
住宅ローンが通らなかった場合など、自分にも不動産会社にも責任がなく売買契約を解除するのであれば、仲介手数料を支払う必要はありません。
しかし、自分勝手な都合など、帰責性ありの理由で売買契約を解除する場合は、仲介手数料の支払いが発生するケースがほとんどです。
仲介手数料に関するトラブルを避けるためにも、売買契約の解除はよく考えて決断しましょう。
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