隣の土地と自分の土地の境界線を明確にするために、境界線の目印である境界標を設置します。
しかし境界標が設置されてない場合は、隣との境界線が不明確になります。
そこで隣との境界線を明確にするため、境界標を設置し境界線復元の作業を行います。
今回は境界標復元にかかる費用と、土地の買い主の権限および義務についてお伝えしていきたいと思います。
土地境界標を再設置する方法や相場などについて
土地境界標を再設置する方法や、相場についてご説明します。
土地境界標に関しては、法律の規制があるため注意が必要です。
<隣の敷地の工事や公共工事により境界標がなくなった場合>
・土地の所有者は工事で境界標を撤去された場合、隣の土地所有者や工事の発注者に注意をする必要があります。
・法律では、隣の土地所有者に許可なく境界線になるものを設置すると違法となり、損害賠償を負う可能性が出てきます。
・刑法では境界線を不明にした場合は「境界毀損罪」にあたり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
<境界標がなくなった場合の対処方法>
境界線に関わる工事が行われる際は、事前に隣人や工事関係者と打ち合わせを行います。これで未然に境界標のトラブルを回避できます。
・境界標を元の位置に戻すには、資料に基づき復元作業を行います。座標値が残っている場合は残っている基準点や境界点を測量することで復元が可能です。座標値が無い場合は復元点を調整して再設置します。
・もし測量図がない場合は、土地の所有者との間で境界線の協議をしなければなりません。この場合は時間も費用もかかってしまいます。
<土地境界復元の相場>
・測量を要しない土地境界復元では、30,000円~となります。
・コンクリート杭設置ですと一か所9,000円~、金属境界標ですと一か所4,000円~となります。
・相場を検討する場合は土地家屋調査士事務所から見積をとることをおすすめします。
土地の境界に関する買い主の権限及び義務
土地を購入する際は必ず確定測量が行われるとは限りません。そのため売主が境界標を設定されているか確認せず不動産を販売している可能性があります。
もし境界標がなかった場合、土地の境界に関する買い主にはどのような権限と義務があるのでしょうか。
<土地を購入する際の売買契約書での取り決め>
・土地の買い主は購入する際に売主に測量させるのかを決めておく必要があります。
・購入した土地の面積が登記されている面積と異なった場合に、その差額を代金清算するのかも決めておく必要があります。
<境界線に関する民法の規定>
境界標には民法で取り決めがあります。
・民法223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
・民法224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
まとめ
以上、境界標が設定されていない場合に再設定する方法とその費用、そして土地の境界に関する買い主の権限および義務をご説明しました。
境界標の再設定には法律の規定や、隣人・関係者などを含めての話合、土地の測量なども必要となります。
今回の説明した内容をご参考のうえ、土地家屋調査士や専門家を交えて境界標を設定してください。
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