不動産を購入して所有すると、固定資産税の納税義務が生じるのは周知のことでしょう。
しかし、都市計画税はどのような税金で、固定資産税とどこが違うのかと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、都市計画税とその計算方法、そして軽減措置について解説します。
不動産の購入における都市計画税とは?
都市計画税とは、固定資産税と同時に毎年1月1日現在、固定資産税台帳に登録されている土地と建物の所有者に対して課税される税金です。
課税主体は市町村であり、街路や下水道の新設や整備をおこなう都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるのを目的としています。
固定資産税と異なるのは、課税対象となるのが市街化区域内の土地と建物のみであることです。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、大きな制限を受けずに住宅が建てられます。
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不動産の購入における都市計画税の計算方法について
計算方法は、「課税標準(固定資産税評価額)×制限税率0.3%」になります。
固定資産税評価額とは、土地や建物に価値がどれくらいあるのかを評価したものです。
市町村によって決められており、不動産を売却する際の取引価格である実勢価格の目安とされている公示価格の70%の水準となるように設定されています。
制限税率とは、地方税を課税する場合に、課税主体である市町村が課税できる税率の最高限度を制限するものです。
つまり、税率が0.3%を超えることはありません。
固定資産税評価額は3年に一度見直しをおこなっているので、その評価額によって税額は変わります。
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不動産の購入における都市計画税の軽減措置について
都市計画税は一定の要件を満たすとその面積に応じて軽減措置が受けられます。
1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地は、課税標準の3分の1です。
そして、1戸当たり200㎡を超える一般住宅用地の課税標準は、3分の2になります。
軽減を受けるための一定の要件は、住宅用の土地であることと、併用住宅の場合は4分の1以上が居住の用に供されていることです。
住宅用の土地であることについての要件は、居住用の住宅であれば賃貸物件でも当てはまります。
固定資産税には土地と建物の軽減措置がありますが、都市計画税については土地だけとなり建物に関する軽減措置はありません。
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まとめ
不動産を購入して所有者になると、固定資産税と同時に都市計画税の納付義務が発生します。
都市計画税は、要件に当てはまれば軽減措置も受けることが可能です。
マイホームを購入する際には、今後かかる税金をしっかりと把握しておきましょう。
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