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老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは?目的や補助金の支給条件をご紹介

カテゴリ:不動産お役立ち情報

老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは?目的や補助金の支給条件をご紹介

相続などにより空き家を所有することになったものの、老朽化していて、解体を検討している方も少なくありません。
自治体によっては、補助金制度を実施している場合もあるため、空き家がある自治体の情報を調べてみる必要があります。
今回は、老朽危険家屋解体撤去補助金制度とはどのような制度か、その目的や支給条件、解体に使える補助金をご紹介します。

老朽危険家屋解体撤去補助金制度の目的とは

老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、家屋が老朽化により倒壊の危険性がある場合に、解体を補助する制度です。
人が住まない空き家は建物の老朽化が早く、放置しておくと近隣に被害が及ぶ恐れがあるため、地域の治安や景観の保全を目的として設けられています。
もし家が倒壊すると、道路をふさいだり、近隣の景観を損ねたり、通行人が怪我をする危険があるなど多くの被害が予想されます。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度の補助金額は自治体によって異なりますが、上限の目安は100万円です。
たとえば長野県長野市なら、補助金額は解体費用の10分の5、上限額は100万円、東京都西東京市なら、補助金額は解体費用の3分の1、上限額は30万円となります。

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老朽危険家屋解体撤去補助金制度の支給条件とは

老朽危険家屋解体撤去補助金制度の支給条件は自治体によって異なりますが、一般的に多い条件として、「個人所有の空き家」である、「旧耐震建物」である点があります。
個人所有の空き家では、とくに「特定空き家」に認定されている建物の場合は条件を満たすケースが多いです。
また、1981年より前に建築された旧耐震基準の建物については、耐震性が低いとして解体撤去の補助対象とみなされる可能性が高いでしょう。
さらに、建物の老朽破損が基準を超えていて、各自治体が定める「住宅の不良度判定」で不良住宅と判定された場合も、支給条件を満たす場合があります。

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老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外で住宅解体に使える補助金とは

国土交通省は「空き家対策総合支援事業」で自治体へ支援をおこなっており、各自治体は積極的に空き家対策をおこなえるようになりました。
住宅の解体に使える補助金は、「老朽危険家屋解体撤去補助金」以外にもいくつかあります。
「木造住宅解体工事費補助事業」は、耐震強度に問題が出やすい木造住宅の撤去や解体を促進する補助金制度です。
自治体によっては、解体だけでなく、木造住宅の補強工事に補助金が使える場合もあるため、チェックしてみましょう。
また、ブロック塀の補助金も支給している自治体があり、その目的は地震による倒壊防止となっています。
ブロック塀の補助金の対象となるのは、地震時に倒壊の危険性があるもの、道路に面しているもの、フェンスや生垣の設置が目的で解体されるものなどです。

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老朽危険家屋解体撤去補助金制度の目的とは

まとめ

老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、老朽化により倒壊の危険性がある家屋の解体を補助する制度です。
支給条件として、個人所有である、旧耐震基準で建てられている、不良住宅と判定されたなどがあります。
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