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土地の生産緑地地区について!作られた背景や指定要件も解説

カテゴリ:不動産お役立ち情報

土地の生産緑地地区について!作られた背景や指定要件も解説

土地の売買をするとき、エリアによって使用目的が制限される場合があるのは知っていますか。
いろいろあるなかでも「生産緑地地区」の区分は、比較的よく見かけるでしょう。
そこでこちらの記事では、土地の生産緑地地区とはなにか、作られた背景や指定要件について解説します。

土地の生産緑地地区とはなにか

生産緑地地区とは、都市計画によって農地または森林などの緑地として保っていくのを目的とした地区を指します。
生産緑地法によって対象エリアが決まり、指定されると固定資産税が安くなったり、相続税の納税猶予制度が適用されたりします。
税金が安くなるメリットがありますが、営農義務が生じるため農地として活用しなくてはなりません。
また緑地になると、建物の建築が制限され、すでに建っている建物の改築や増築においても、各市区町村長の許可が必要です。

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土地の生産緑地地区が作られた背景について

そもそも、生産緑地地区が制定された背景には、高度経済成長があります。
高度経済成長期に都市への急激な人口増加が進み、無秩序な宅地開発が進みました。
これにより、都市環境の悪化が生じ、将来の公共施設用地も含め計画的に緑地を保全していかなくてはならないと考えたのが、この制度が始まった背景です。
緑地に指定する地区は、管轄の自治体によって決められます。
基本的な要件はほぼ同一ですが、自治体によって異なる点もあるため、自分の所有している不動産や購入を検討している不動産が対象なのか確認しましょう。

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生産緑地地区に指定される土地の要件について

農業を営んでいるからといって、すべての土地が生産緑地地区になるわけではありません。
緑地とされる要件は、4つのポイントがあります。
まずは「現に農業などに適正に利用されている市街化地域内の土地」です。
市街化区域で農地として適正に管理され、農作物を栽培していなくてはなりません。
次に「公共施設などの敷地として適している」点です。
農地にしておくと、災害などの防止や良好な景観、生活環境が保て、将来の公共施設などの敷地として適している点が求められます。
「面積が500㎡以上」である点もポイントです。
単独または近隣の農地と合わせて500㎡以上と定められていますが、自治体の市町村条例によって300㎡以上に引き下げられます。
そして「農業などの継続が可能な条件が備わっている」点も大切です。
用水路やその他の施設などの整備状況から、農業等の継続が可能であるかチェックされます。

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生産緑地地区に指定される土地の要件について

まとめ

都市計画によって緑地を保全するために作られた「生産緑地地区」は、指定されると税金が安くなるメリットがあります。
しかし、指定されるための要件は細かくあり、建物などの制限が発生します。
土地の売買を検討しているときは、緑地の対象になっていないか、事前にチェックするようにしましょう。
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