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相続税を納めすぎてしまう理由とは?還付額や事例なども解説

カテゴリ:相続について

相続税を納めすぎてしまう理由とは?還付額や事例なども解説

相続が発生した場合は相続税を納めなくてはなりませんが、なかには納めすぎてしまうケースがあります。
今回は、税金を納めすぎてしまう理由について解説します。
また、還付期限や流れ、事例についても詳しくお伝えしていくので、相続に関する問題でお悩みの方は参考にしてみてください。

相続税を納めすぎてしまう理由

相続税を納めすぎてしまう理由とは、さまざまな原因が考えられます。
たとえば税務署からの知らせがなく、多く納めていたのに気が付けないケースは多いです。
また、そもそも土地評価は考え方や仕組みがややこしく、計算が間違ってしまっている場合もあります。
しかし、万が一このような事情によって納めすぎていた場合でも、相続税の還付を受ければ返金対応をしてもらえます。
相続税の還付とは、更正の請求と呼ばれる手続きをおこなって、国から返金を受ける方法です。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのかは、税理士によって評価額が異なるのが理由となっています。

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相続税還付の期限と流れ

還付を受けるための申請手続きには期限があります。
期限は5年10か月となっており、これ以降になると還付が受けられなくなるので注意しなくてはなりません。
また、相続税の申告は、被相続人が他界したと知ってから10か月以内となります。
そのため、この時期から逆算すると被相続人が他界したと知ってから5年10か月以内までに手続きをおこなわなくてはなりません。
一般的にどの程度返金されるかは異なりますが、20%は返還される可能性が高いです。
更正の請求手続きの流れとして、まずは税理士に申告を依頼する方が多いです。
税理士なら専門家のため、還付のための手続きのノウハウを持っています。

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相続税が還付された事例

広大地の場合、申告した際は2,500万円以上の相続税だったのに対して、1,100万円以上の返金を受けられた事例があります。
また、不整形地だった場合も、申告時は450万円だったのが、30万円返金されたケースもあるようです。
このように、いくら返金されるかは一概には言えませんが、5年以内であればある程度の金額が返ってくる可能性があります。
一度納付してしまうと返ってこないと決まっているわけではありませんので、まずは手続きをおこなってみましょう。
もし手続きに不安がある場合は、税理士への相談がおすすめです。
税金のプロなので、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

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相続税が還付された事例

まとめ

税金を納めすぎてしまう理由として、税務署から知らせがない、税額の計算が難しいなどが考えられます。
期限は5年以内と決まっているので、それまでに手続きをしましょう。
実際に返金された事例もあるので、まずは税理士への相談がおすすめです。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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