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住宅ローンの名義変更は親子間で可能?変更できるケースについて解説

カテゴリ:住宅ローンについて

住宅ローンの名義変更は親子間で可能?変更できるケースについて解説

住宅ローンの返済中、何らかの事情によって名義を変更の必要性が生じるケースもあります。
その場合、名義変更は認可されるのか、どのような手続きを取ればいいのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、親子間での名義変更ができる原則や、注意ポイントについて解説をしていきます。

親子間での住宅ローンの名義変更の原則

住宅ローンを金融機関と契約して融資を受けていて、返済をしている間に名義人を変更するのは原則として認められていません。
金融機関は、住宅ローンを申し込んだ方の審査をしたうえで、返済能力があると判断して住宅資金の融資をおこなっているためです。
返済の途中であっても、不動産の名義の変更自体は可能です。
ただ、金融機関のローン契約の規約によっては、変更事項があれば届出が必要となっている場合が多いため、必ず届け出るようにしましょう。
住宅ローンの契約時に団信に加入していれば、万が一の際には金融機関に対して保険金が支払われますので、返済額が相殺され完済となります。
そのため、団信に加入していれば、子どもが親の住宅ローン返済を引き継がなくても、返済が可能で、相続税もかかりません。

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親子間での住宅ローンの名義変更が認められるケース

原則は認められませんが、十分な理由であれば、金融機関が親子間で住宅ローンの名義変更を認める場合もあります。
親子リレー形式でローンを組んでいて、子に十分な安定収入があるなど、条件を満たせば、変更が認められる場合が少なくないです。
また、ローン名義人の収入が減少し返済が困難など、十分な理由が必要ですが、親から子どもへの変更が認められる場合があります。

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親子間での住宅ローンの名義変更をする際の注意点

親子間で名義の変更をする場合には、注意点について知っておきましょう。
親から子どもへ変更すると、ローンの返済と自宅の所有権も子どもに移ります。
変更に際して、一般的な価格よりも低い対価が支払われた場合、贈与とみなされ、贈与税が課される可能性や、譲渡所得税が課されるケースもあります。
すでに、子どもが別の住宅ローンを借りている場合は、変更が認められません。
また、親子間のリレーローンを取り扱う金融機関が少ないのも注意点です。
変更が難しい場合は、ローンの借り換えをすると、名義を変えられます。

しかし、審査が一から必要となり、借り換えに際して、さまざまな手数料や費用が発生します。

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親子間での住宅ローンの名義変更をする際の注意点

まとめ

原則として、親から子どもなど、住宅ローンの名義は変えられません。
しかし、親子リレーローンを組んでいる、名義人の収入減少など、十分な理由があって、条件を満たせば、金融機関の許可が下りるケースもあります。
名義変更を検討する際には、条件や注意すべきポイントも踏まえ、専門家に相談しながら進めていきましょう。
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不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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