山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 認定長期優良住宅とは?優遇措置と減税を受ける要件も解説

認定長期優良住宅とは?優遇措置と減税を受ける要件も解説

カテゴリ:不動産お役立ち情報

認定長期優良住宅とは?優遇措置と減税を受ける要件も解説

マイホームの建築を検討する際、認定長期優良住宅にするべきかどうか迷う方は多いのではないでしょうか?
長期優良住宅に認定されると、優遇措置としてさまざまな税制上のメリットがあります。
本記事では長期優良住宅で受けられる減税と適用要件、必要な手続きについて解説します。

認定長期優良住宅とは長期的に住み続けられる環境に優しい住宅

認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に定められている基準を満たした住宅です。
次世代以降も長期的に住み続けられる住宅として認定されるには評価基準があります。
たとえば、災害に強く、数世代にわたり使用できる耐震性と耐久性、環境に優しい省エネルギー対策の確保などの基準です。
良質な住宅の普及は古い住宅を壊して新しい住宅を建てるサイクルを抑制し、地球環境に優しいSDGsに貢献しています。

▼この記事も読まれています
境界標を復元したい方へ!境界標を復元する方法と費用をご説明します

認定長期優良住宅に対する優遇措置と減税の概要

国土交通省が示す概要によると、優遇措置が受けられるのは住宅ローン控除と不動産取得税の控除額の拡大・登録免許税・固定資産税・投資型減税です。
住宅ローン控除では住宅ローンの限度額と不動産取得税の控除額が拡大され、一般住宅と比べると、住宅ローン控除は年間10万円程度、不動産取得税は数万円の減税になります。
住宅ローンを利用せず、現金購入した場合に受けられる投資型減税では、長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用の10%が所得税から控除される優遇措置が受けられます。
その他の優遇措置は所有権登記にかかる登録免許税の税率の引き下げや固定資産税が2分の1に減税される期間の延長です。

▼この記事も読まれています
県境に建てた家の税金や住民登録はどの自治体の管轄?固定資産税も解説

認定長期優良住宅で減税の適用を受けるための要件

国土交通省の概要が示す適用要件は、引渡しまたは工事完了から半年以内に入居した床面積50㎡以上のマイホームであり、合計所得金額2,000万円以下の場合です。
合計所得金額とは給与所得・不動産所得・譲渡所得・雑所得の合計額を指します。
登録免許税を受ける際には、住宅の新築または取得から1年以内に登記をしなければなりません。
不動産取得税は都道府県の条例で定めるところにより申告をします。
そして、減税の適用を受けるためには確定申告での書類の提出が必要です。
計算明細書は国税庁ホームページや税務署で、不動産の登記事項証明書は法務局ホームページや法務局で入手しましょう。
さらに、契約の際に不動産会社から受け取る不動産売買契約書、工事請負契約書、長期優良住宅認定通知書の写しが必要です。
住宅用家屋証明書や認定長期優良住宅建築証明書も用意しましょう。

▼この記事も読まれています
土地分筆時の最低敷地面積とは?最低敷地面積の調べ方や売却法も解説!

認定長期優良住宅で減税の適用を受けるための要件

まとめ

次世代以降も長期的に住み続けられる認定長期優良住宅とは、国が定めた評価基準を満たした住宅です。
認定を受けると優遇措置として、住宅ローン控除と不動産取得税の控除額の拡大など軽減される税があります。
減税の適用を受けるためには適用要件を満たし、確定申告での書類提出が必要です。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

KYODOハウジングの写真

KYODOハウジング メディア 担当ライター

京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。

京都市山科区で不動産売却されたい方はこちら
≪ 前へ|住宅ローンの名義変更は親子間で可能?変更できるケースについて解説   記事一覧   中古一戸建てを購入する際の初期費用や諸費用とは?項目ごとにご紹介|次へ ≫

トップへ戻る