山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 相続に関わる不動産取得税とは?事例と対策を解説

相続に関わる不動産取得税とは?事例と対策を解説

カテゴリ:相続について

相続に関わる不動産取得税とは?事例と対策を解説

不動産の所有権を取得する際に課税される不動産取得税は、取得したときだけ課税される税金です。
一般的に相続で不動産を得た場合には、不動産取得税はかかりませんが一部例外があります。
今回は相続時に不動産取得税がかかる事例と対策を解説するので、ぜひ参考になさってください。

不動産取得税とはいつ課税されるのか

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した際に支払う税金です。
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した際に一度だけ支払うもので、国内にある不動産に限ります。
また、不動産取得税は、固定資産税のような毎年納税するものではありません。
対象となるものは、不動産を売買した場合、贈与された場合、交換した場合、新築または増築、改築した場合です。
この税金は、登記した時点ではなく、不動産を取得した時点に課税されるため、登記をしていなくても事実上所有権を得ている場合には徴税されます。

▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とは?管理責任や物件を手放す方法もご紹介!

相続で不動産取得税がかかる事例とは

一般的には不動産取得税は非課税ですが、死因贈与の場合と、特定遺贈により相続人以外が不動産を取得した場合、相続時精算課税制度の利用の場合には課税対象になります。
1つ目の死因贈与とは、贈与者が亡くなった後に効力が発生し、贈与者と受贈者間の契約により贈与される方法です。
贈与者と受贈者の双方が契約について認知している点が遺贈と異なります。
2つ目の特定遺贈とは、贈与者の意向により特定の方に不動産が遺贈される場合で、特定遺贈でも受贈者が相続人である場合には非課税になります。
3つ目の相続時精算課税制度は、60歳以上の両親、祖父母から18歳以上の子ども、孫に対して、生前贈与をした際に発生する贈与税です。
この場合、相続税は贈与者が死亡した際に課税されますが、不動産取得税は所有権が受贈者に移った時点で発生する点に注意しましょう。

▼この記事も読まれています
実家の相続で起こる兄弟のトラブルと対処方法を解説

相続で不動産取得税がかかる場合の対策

対策は2つあり、軽減措置と包括遺贈を利用して不動産を取得する方法です。
まず、軽減措置は取得した家の状態や床面積、宅地はいつ取得したかで一部免税されます。
住宅は床面積が50㎡以上240㎡以下で、さらに中古物件は耐震性が要件を満たしている場合であれば控除され、100万円~1300万円と控除額が変わります。
宅地の場合は、2027年3月31日までに取得した宅地が対象です。
固定資産税評価額の2分の1を課税標準としますが、軽減措置の対象になる家が建てられる場合など要件を満たせば免税対象になります。
控除額は、45,000円または土地1㎡あたりにかかる税金の額のどちらか高いほうになります。
次に、包括遺贈とは遺贈の一種で、特定の方への贈与を指定する特定遺贈に対して、財産割合を指定した遺贈方法です。
包括遺贈の対象は不動産だけではなく、金銭などすべての財産が含まれます。その中から不動産を遺贈された場合も非課税になります。

▼この記事も読まれています
不動産相続にあたって要チェック!特別受益の意味や適用条件を解説!

相続で不動産取得税がかかる場合の対策

まとめ

不動産取得税は一度だけ支払う税金で、不動産の所有権を取得した際に課税されます。
一般的には非課税ですが、死因贈与、特定遺贈、相続時精算課税制度の利用の場合には課税対象となります。
軽減措置や包括遺贈を利用することで、課税を避けることが可能です。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

KYODOハウジングの写真

KYODOハウジング メディア 担当ライター

京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。

京都市山科区で不動産売却されたい方はこちら
≪ 前へ|隠し子がいる場合不動産相続はどうなる?無視してはいけない理由も解説   記事一覧   建売住宅にはエアコンはついている?設置方法と工事の注意点についても解説|次へ ≫

トップへ戻る