生前ずっと家族に知らせていなかった隠し子の存在が、遺産相続のタイミングで明らかになるケースがあります。
隠し子の存在により相続分与がより複雑になるケースもあるため、法的な手続きをよく理解しておくことが大切です。
今回は、隠し子がいる場合不動産相続はどうなるのか、無視してはいけない理由や頼れる専門家についても解説します。
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不動産相続時に隠し子がいる場合はどうなる?
隠し子は法律上の『非嫡出子』のことです。
非嫡出子とは婚姻関係にない男女から生まれた子どものことで、父親による認知があれば戸籍に記載されます。
戸籍に記載された非嫡出子は、相続人としての権利があります
被相続人の配偶者や他の子どもたちが存在を知っていたかに関わりなく、隠し子も相続分与の話し合いに含めなければなりません。
日常的に交流のある親族同士でもトラブルが起こりやすい相続問題ですが、対策をとっていない状態で突然隠し子が現れると、より複雑なトラブルに発展しやすくなるため注意が必要です。
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不動産相続で隠し子を無視してはいけない理由
被相続人である父親が認知している隠し子の場合、他の子どもとともに相続分を受ける権利があります。
相続の際は、法定相続人全員が集まり遺産分割協議をおこなうことが必要です。
誰がどの割合の財産を受け継ぐかを話し合った後、全員が納得したうえで遺産分割協議に署名し、財産分与へ進みます。
相続人全員の同意がない遺産分割協議は無効とされるため、隠し子を無視して進めることはできません。
隠し子の連絡先や所在がわからない場合は戸籍の附票を取り寄せ、住所を確認して通達を送る必要があります。
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不動産相続のトラブルを避けるために頼れる専門家は?
隠し子がいる場合の不動産相続は複雑化しやすいため、専門家に頼るのがおすすめです。
相続手続きや隠し子の住所の特定などは司法書士へ代行を依頼できます。
弁護士に依頼すれば、隠し子との間に入り話し合いを進めたり、トラブル解決をサポートしたりすることが可能です。
相続税に関する手続きや節税対策については、税理士に相談できます。
相続の際に隠し子が発覚した場合は、状況が複雑化する前に専門家に間に入ってもらうと手続きがスムーズになるはずです。
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まとめ
父親から認知された隠し子は戸籍謄本に記載され、相続の権利があります。
相続の際は、法定相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があるため、隠し子を無視することはできません。
複雑な手続きをスムーズに進めるためには、司法書士、弁護士、税理士などの専門家に頼るのがおすすめです。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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