不動産を相続するときにはトラブルが起こりやすいものですが、子なし夫婦の場合より慎重にならなくてはなりません。
一般的には子どもが相続人となりますが、子どもがいない場合どのような対応となるのでしょう。
そこでこちらでは、子なし夫婦の不動産は誰が相続をするのか、よくあるトラブルと対策についてご紹介します。
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子なし夫婦の不動産を相続人となるのは誰か
一般的に相続は配偶者と子どもが対象となります。
子なし夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなった場合、残った方がすべての財産を受け取るわけではありません。
子なし夫婦の場合の対象となるのは、配偶者と血族相続人です。
血族相続人とは夫婦の両親や祖父母、兄弟姉妹が含まれます。
両親や祖父母、兄弟姉妹がなくなっている場合は、姪や甥が対象になる場合もあります。
遺産の分配方法は法定相続分どおりですが、遺言や協議分割によって決められます。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて
配偶者と血族相続人が不仲で、話し合いがまとまらないといったトラブルはよくあります。
遺言書がない場合、配偶者は義理の両親や兄弟姉妹などと遺産をどう分けるか話し合わなくてはなりません。
不仲な場合、話し合いがまとまりにくい傾向があり、さらに長年疎遠だった場合には連絡がとれないケースもあります。
話がまとまらないと長期化しやすいだけでなく、平等に分けようとするあまり土地を小さく分けなくてはならず、形がいびつになってしまい価値を下げてしまう可能性があります。
「配偶者にすべて贈る」といった遺言書を連名で作成するご夫婦もいますが、遺言書は連名で作成できません。
お互い1通ずつ作成しないと、遺言の効果が生じないので注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策について
亡くなる前に財産を配偶者に生前贈与してしまえば、遺産から外れるため分与の対象外になります。
ただし生前贈与の場合、贈与税が発生する可能性があるため確認が必要です。
ほかにも、生命保険の受取人を配偶者にしておくと、生命保険の保険金は遺産ではなく、受取人の固有財産となるため、遺産に含まれません。
遺言を作成しておいても、遺留分の争いが起こる可能性があるため、遺留分の対策としてあらかじめ保険金の受取を配偶者ができるようにしておきましょう。
不動産を分割するのは難しい問題となるため、事前に現金化しておくと良いです。
自宅を売却したり、リースバックを利用したりして、現金化しておくと、スムーズに分割できるでしょう。
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まとめ
子なし夫婦の不動産を相続するのは、配偶者だけでなく両親や兄弟姉妹などの血縁者も対象となります。
トラブルを回避するために遺言書の作成は効果的ですが、連名での作成はできません。
スムーズに分割するために、事前に現金化しておいたり生命保険の受取人を配偶者にしておいたり、対策をしておくと良いでしょう。
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