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相続した借地権付き建物は相続できる?売却方法と注意点も解説

カテゴリ:相続について

相続した借地権付き建物は相続できる?売却方法と注意点も解説

「土地は地主のもの」「建物は借地権者のもの」というような建物を借地権付き建物と言います。
土地を持つ地主と建物の所有者が分かれているため、土地の扱いにも多少の制限がかかってしまいます。
今回は、そんな借地権付き建物は相続できるのかどうか、売却できるのか、注意点について解説いたしますので、ぜひご参考になさってください。

借地権付き建物は相続できる?

借地権付き建物は相続できるのかどうかも気になるものでしょう。
結論から述べますと、借地権付き建物は相続できます。
借地権付き建物も被相続人の権利の一種のため、相続の対象となるのです。
また、地主の許可を得る必要がなく、譲渡承諾料も発生しなので基本的にスムーズに相続できるでしょう。
しかし、法定相続人以外に遺贈する場合は、地主の許可を得る必要があるので注意しましょう。

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売却時の注意点

借地権付きの建物を売却する場合に問題となりやすいのが、地主との関係性です。
借地権付き建物は、第三者に売る場合であっても土地の所有者である地主への連絡・承諾が必要になります。
地主自身の買取だけでなく、第三者への売却も同意してくれない場合は、裁判所に申し立てて許可を得る方法もあります。
ただし、手続きには手間や時間がかかり面倒になることもあるでしょう。
そのため、交渉力のある仲介者に相談して対応してもらうなど、なるべくトラブルにならないように対策を講じるのがおすすめです。

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借地権付き建物は売却できる!

中古物件を探していると、借地権付き建物がいくつか売りに出されている光景を目にします。
このことからも分かるとおり、借地権付きの建物の売却は可能です。
そして、売却方法は状況に応じて最良の方法を選ぶ必要があります。
初めに考えられる売却方法としては、その土地の地主に買い取ってもらうことです。
本来、底地権しか所有していない地主はその土地を自由に使えませんが、建物を買い取って借地権を得ることで、土地を自由に利用することができます。
もうひとつは、第三者に買い取ってもらう方法で、なるべく安く購入したい方が名乗りを上げてくれれば、取引に進めます。

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借地権付き建物は売却できる!

まとめ

借地権付き建物も被相続人の権利の一種のため、相続の対象となり、地主の許可を得る必要もありません。
なお、法定相続人以外に遺贈する場合はや売却する場合は、地主への許可を得る必要があるので注意しましょう。
もし、地主の許可が得られない際は、裁判所に申し立てて許可を得る方法もあります。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
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