土地の売却や購入、相続時に必要な「土地の権利書」ですが、現物がどんなものでなにを証明している書類なのかご存じの方は少ないかもしれません。
そのため、いざ必要になった際には紛失してしまっていることもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、権利書とはなにか、紛失した場合どうなるのか、売却は可能なのかについて解説します。
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土地の権利書とは
土地の権利書とは、正式には「登記済権利証」と呼ばれ、簡単に言うと土地の持ち主が誰なのかを証明する書類です。
売買や相続によって土地を取得して、登記した人物に対して法務局が交付します。
しかし、現在は登記済権利証は発行されておらず、2004年からは電子データである「登記識別情報」が発行、交付されるようになりました。
権利書は土地の売買や相続する際に必要であり、その性質から登記簿とよく混同されますが、別物です。
土地の所有者変更を証明する書類が権利書なのに対し、登記簿は不動産の場所や誰のものなのか、どのような使われ方をされているかなどが記載された情報です。
登記簿は手数料を支払うことで誰でも閲覧できますが、権利書は登記されたときに、登記をおこなった人物にのみ発行されます。
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土地の権利書を紛失した場合どうなるのか
結論からいうと、権利書を紛失した場合は再発行できません。
しかし、土地の所有権までなくなるわけではないので、売却するための対処法はあります。
1つ目の方法が、事前通知制度の利用です。
事前通知制度は、権利書を紛失した方が土地の売買手続きをしたい場合に利用できます。
管轄の法務局に、土地を売却したいが権利書を紛失したことを説明すると、「事前通知書」が土地の所有者に送られます。
これを法務局あてに返送することで、権利書がない場合でも所有者であることを証明できるのです。
ただし、返送には期限があるので事前通知書が届いたら、できるだけ早めに対応しましょう。
2つ目の方法が、資格者代理人による本人確認情報の提供制度の利用です。
資格者代理人とは、司法書士や弁護士、土地家屋調査士などの資格のある専門家のことで、土地の所有者に代わり法務局にて手続きをおこなってくれます。
事前通知制度にくらべて手間や時間を省けますが、手数料がかかる点は注意しましょう。
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まとめ
土地の権利書とはその土地の持ち主を証明するための書類であり、現在は登記識別情報に代わっています。
主に、土地や不動産の売却時や相続時に必要です。
紛失すると再発行はできませんが、事前通知制度や本人確認情報の提供制度を利用することで、土地の所有者であることを証明でき、売却が可能になります。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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