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任意売却における引っ越し代は出るの?競売と比較して出るケースを解説

任意売却における引っ越し代は出るの?競売と比較して出るケースを解説

不動産の任意売却を検討する方のなかには、引っ越し代を出してもらえるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、競売とはどのような違いがあるのか疑問に思うかもしれません。
この記事では、任意売却の際の引っ越し代について、競売とくらべて解説します。
物件を売却する際の参考にしてください。

任意売却では引っ越し代が出る可能性があるが競売では出ない

住宅ローンの返済が困難になり、任意売却をおこなう場合は引っ越し代を出してもらえる可能性があります。
しかし競売になると、債権者にも買主にも、住居者に引っ越し代を支払うメリットはありません。
債権者は少しでも残債を回収するために物件を売却し、収益を得るのが目的です。
居住者がいても、裁判所に申し立てをすれば競売が進み、落札されれば買主が居住者を退去させてくれるので、あえて引っ越し代を出す必要性がありません。
買主にとっても、裁判所に申し立てれば居住者を退去させてくれるので、みずから引っ越し代を支払うメリットはないでしょう。
しかし、引渡し命令の手続きに20〜50万円かかるので、買主によってはこれを下回れば交渉に応じてくれる場合もあります。
とは言え、この交渉がとおるのは珍しく、ほぼ出ないと思っておいたほうが良いでしょう。

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任意売却での引っ越し代がもらえるケースについて

任意売却の場合は、引っ越し代がもらえるケースがあります。
しかし、競売よりも確率が高いだけで、必ず出してもらえるわけではありません。
任意売却の際に引っ越し代が出してもらえるケースは、あくまでも債権者や買主の善意によるものです。
高く売れると出してもらえる確率が上がると言えるでしょう。
任意売却の場合は、強制退去ではなく物件の明け渡しが条件となるため、引っ越し代を出してもらいやすいのです。
住宅ローンの返済に困っているときは、引っ越し代にかかる現金も準備できない場合が多いものです。
早々に売却が決定したときに現金が準備できない場合は、その旨を主張するようにしましょう。
債権者の判断によりますが、認められると引っ越し代がもらえます。
任意売却における、引っ越し代の相場は20〜30万円です。
引っ越し費用が準備できそうだと債権者に思われると出してもらえません。
本当に引っ越し代がなく、出してもらいたい場合には、その思いを誠実に債権者に伝えることが大切です。

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任意売却での引っ越し代がもらえるケースについて

まとめ

住宅ローンの返済が困難で競売になると、引っ越し代は出ません。
しかし任意売却では、手元に現金がないケースでは出してもらえる可能性があります。
引っ越し代は準備しておくのが一番ですが、捻出できない場合はその旨をきちんと債権者に伝えることが大切です。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
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