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相続欠格とは?相続はどうなるのかや相続廃除との違いをご紹介

カテゴリ:相続について

相続欠格とは?相続はどうなるのかや相続廃除との違いをご紹介

相続に関わる制度のなかには、相続欠格や相続廃除と呼ばれるものもあります。
相続人の行動によっては、相続欠格や相続廃除に該当し、相続権を失う可能性があるため注意が必要です。
今回は、相続における相続欠格とは何か、相続欠格になるとどうなるのか、相続廃除との違いについてご紹介します。

相続欠格とは

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人になる予定だった方が、被相続人の生前や没後に取った行動によって、相続権を失うことです。
被相続人の配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹は、法律上その財産を受け継ぐための相続権を持っています。
一方で、民法891条の規定では、相続権を持っている方でも行動次第で、その権利を剥奪されることになっているのです。
相続権を剥奪され相続欠格になるときは、おもに以下の5つの事由のうちのどれかに該当することが考えられます。

被相続人やほかの相続人の殺害または殺害未遂

相続欠格に該当するのは、被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとしたときです。
理由の如何を問わず、故意に被相続人やほかの相続人を死に至らしめる、あるいは殺害を企てると相続欠格となります。
一方で、被相続人やほかの相続人の死亡が故意ではなく、過失によるものであったときは相続欠格にはなりません。

被相続人の殺害について告発しなかった

被相続人が何者かに殺害されたことを知っていたにもかかわらず、告発や告訴をしなかったときも相続欠格になります。
ただし、殺害を知っていた方が精神疾患や認知症を患っていたときなど、判断能力が低下していると相続欠格にはなりません。
また、殺害を実行したのが直系の血族や配偶者だったときにも相続欠格は適用されないことになっています。

詐欺や脅迫によって遺言の邪魔をした

相続欠格になるのは、被相続人に対して詐欺や脅迫をおこない、相続に関する遺言を邪魔したときです。
自分にとって不利になる遺言を、無理に取り消させたときなどが該当します。

詐欺や脅迫によって無理に遺言をさせた

遺言を邪魔するだけでなく、詐欺や脅迫によって無理に遺言をさせたり、変更したりしたときも相続欠格になります。
つまり、自分に有利な遺言にしたいからと言って被相続人を騙す、脅すなどの手段で無理に内容を歪めさせてはいけないのです。

遺言書に無断で手を加えた

被相続人が残した遺言書に無断で手を加えたときは、相続欠格が適用されます。
遺言書に手を加えるとは、破棄・偽造・変造・隠匿などの行為のことです。
自分に不利な遺言が書かれていたからといって、勝手に遺言書を捨てる、隠す、中身を変更するなどの行為をすると相続権を失ってしまいます。

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相続欠格になるとどうなるのか

相続欠格になるとどうなるのか

本来相続人となるはずだった人物が相続欠格に該当すると、原則として相続権を失います。
相続権がなくなるとどうなるのかについて把握しておかないと、相続時にトラブルになる可能性もあるでしょう。

相続や遺贈で財産を受け取れなくなる

相続欠格になると、被相続人から相続や遺贈で財産を受け取れなくなります。
相続欠格には特別な手続きがあるわけではなく、また被相続人が望んでいなくても相続欠格の事由に当てはまれば相続権が剥奪される点に注意が必要です。
遺産分割協議が終わった後に相続欠格の事由に該当していることが発覚したときは、ほかの相続人により相続回復請求がおこなわれて財産を取り返されます。
なお、相続欠格になると遺留分も失うため、遺留分を請求することはできなくなる点に注意が必要です。

遺言書で指定されていても無効になる

被相続人によっては、遺言書のなかで誰がどの財産を相続するのか指定していることもあります。
通常の相続であれば、被相続人による遺言書の内容を、最優先で実行することになるでしょう。
ただし、相続欠格になると、たとえ遺言書で財産を相続するよう指定されていた方であっても財産を相続できません。
なお、相続欠格が適用されるのは、特定の被相続人との関係においてのみです。
そのため、ほかの親族の相続が発生したときに相続欠格の事由に該当していなければ、その親族の財産は相続できます。
たとえば、父親の相続が発生したときに何らかの事由に該当して相続欠格になっても、母親の相続が発生したときに何もしていなければ母親の財産は相続できるのです。

子どもがいれば代襲相続が発生する

相続欠格となった方自身は、被相続人の財産を受け取れませんが、その方に子どもがいるときはその子どもが代襲相続人になります。
相続欠格が発生したときでも、代襲相続人による代襲相続は可能です。
そのため、本人に代わってその子どもが、被相続人の財産を受け取ることになります。
代襲相続人になれるのは、被相続人の子や兄弟姉妹の子ども、すなわち被相続人の孫や甥姪です。
代襲相続が発生するのは、被相続人の子や兄弟姉妹などが亡くなっているときが一般的ですが、相続欠格によってこれらの方が相続権を失ったときにも発生します。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と似た仕組みには、相続廃除と呼ばれるものが存在します。
相続廃除とは、被相続人が財産を渡したくないと考えている方の相続権を失わせる仕組みです。
相続欠格と相続廃除は似ているようで異なるため、違いを把握しておく必要があります。

被相続人の意思により決定できる

相続廃除は、被相続人の「この相続人に財産を相続させたくない」との意思に基づき決定されます。
相続欠格は、適用の事由に当てはまれば無条件で適用され、被相続人の意思に関わらず相続権を失う仕組みです。
一方で、相続廃除を適用するためには、被相続人の意思と裁判所による判断が必要になります。
相続廃除が適用されるのは、遺留分を請求できる相続人のみです。
それ以外の方については、遺言によって相続分なしと指定すれば、財産を受け取れなくなります。
相続欠格に比べて相続廃除は認められるハードルがやや低いものの、適用には一定の条件や所定の手続きが必要となるため、注意が必要です。

相続廃除が適用される条件

相続廃除を適用できるのは、相続人になる予定の方が著しい非行に及んでいるときのみです。
たとえば、被相続人を虐待した、極度の屈辱を与えたなど、被相続人の心身や尊厳を傷つけたケースが該当します。
また、被相続人の財産を不当に処分した、ギャンブルなどが原因で多額の借金を背負わせたなど、被相続人の財産を侵害するような行為にも適用可能です。
反社会団体への加入や異性問題、重大な犯罪による有罪判決なども相続廃除が認められる理由になります。
さらに、財産目当てで被相続人と婚姻関係を結んだり、養子縁組を組んだりしたときも相続廃除の対象です。
このように、相続欠格と比べると廃除が認められる理由には、幅広いものが存在します。

相続廃除は取り消しが可能

被相続人の意思とは関係なく適用され、基本的に取り消しが効かない相続欠格とは異なり、相続廃除は取り消しが可能です。
相続廃除を取り消してもらうには、被相続人が裁判所に対して、廃除の取り消しを請求する必要があります。
また、遺言書に廃除を取り消す旨を書いてもらえれば、相続廃除の取り消しが可能です。
相続欠格になったときでも財産を受け取れる可能性はありますが、相続廃除のように処分そのものを取り消してもらうことはできません。
被相続人に生前に許してもらったうえで、生前贈与などによって財産を受け取る必要があるため、相続欠格のハードルは高いです。

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まとめ

相続欠格とは、一定の事由に該当した相続人が、法律上相続権を失う制度です。
相続、遺贈、遺留分の請求による財産の受け取りが不可能になり、子どもがいれば代襲相続に切り替わります。
似た仕組みに相続廃除があり、被相続人の意思で決定されることや取り消しが可能な点に違いがあるのが特徴です。

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