不動産の相続を検討している方のなかには、相続放棄を考えている方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄の手続きは自分でもおこなえますが、疑問や不安が付きものではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れや必要書類とともに、主な注意点をご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ
相続放棄の手続き期限は、相続があることを知ったときから3か月以内です。
この期限を過ぎると、相続放棄がおこなえないので注意しましょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れは、以下のとおりです。
あらかじめ流れを把握しておけば、手続きで戸惑う心配もなくなります。
スムーズに手続きを進めるためにも、ポイントを把握しておきましょう。
流れ①相続財産の調査をおこなう
相続放棄の手続きを進める前に、まず被相続人の財産を明確にしておかなければなりません。
相続放棄は、一度手続きをしてしまうと、取り消せないのが原則です。
そのため、相続権を放棄して損をしないか、慎重に判断する必要があります。
相続財産は「預貯金」と、土地や建物などの「不動産」に分けられるのが一般的です。
預貯金は、通帳や金融機関からの郵送物で確認し、不動産は固定資産税通知書などでチェックできるでしょう。
流れ②管轄の家庭裁判所を確認して必要書類を集める
相続放棄の手続きは、相続が開始した不動産を管轄する家庭裁判所でおこないます。
相続が開始した不動産とは、被相続人の住所を指すケースがほとんどです。
不安なときは、家庭裁判所に管轄かどうか確認すると良いでしょう。
その後、必要書類を準備して、管轄の家庭裁判所に提出します。
相続放棄の手続きで必要な書類は、申述人の戸籍謄本や被相続人の住民票などです。
書類取得には時間がかかるものもあるので、早めに行動することをおすすめします。
流れ③相続放棄申述書を作成する
相続放棄では、必要書類とあわせて相続放棄申述書の提出が必要です。
申述書は、相続放棄の意志を示す公式な書類であり、正確に記載する必要があります。
提出は、管轄の家庭裁判所に郵送か持参するのが基本です。
申し立てをおこなうと、家庭裁判所から相続放棄回答書が送られてくるので、それらに回答しましょう。
返送の期限は送付されてから1週間程度となっているため、速やかに手続きを進めなければなりません。
流れ④相続放棄申述書受理通知書が届く
相続放棄回答書を家庭裁判所に返送すると、10日ほどで「相続放棄申述書受理通知書」が届きます。
この書類が届くと、相続放棄の手続きは終了です。
相続放棄の手続きを自分でおこなうときには、さまざまな専門知識が必要になるため、慎重に行動する必要があります。
不安なときは、無理に自分でおこなわず、弁護士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とは?管理責任や物件を手放す方法もご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄の手続きを自分でおこなうときに準備する必要書類
相続放棄の必要書類は、立場によって異なります。
以下では「第一順位相続人」「第二順位相続人」「第三順位相続人」それぞれの必要書類を見ていきましょう。
第一順位相続人の必要書類
第一順位相続人とは、被相続人の子どもを指します。
相続放棄の手続きでは、申述書だけでなく、以下の書類が必要です。
●被相続人の住民票
●申述人の戸籍謄本
●被相続人の死亡記載がある戸籍謄本
申述人が孫やひ孫など代襲相続人だったときには、被代襲者の死亡が記載された戸籍謄本を用意しなければなりません。
書類に不備があると、手続きに時間がかかり、相続放棄の期限を過ぎてしまうおそれもあります。
スムーズな手続きをおこなうためにも、自分で相続放棄をするときは入念なチェックが必要です。
第二順位相続人の必要書類
第二順位相続人とは、被相続人の直系尊属です。
主に、故人の父母や祖父母などを指します。
第二順位相続人が相続放棄をするときには、申述書や被相続人の住民票・申述人の戸籍謄本以外に「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本」が必要です。
なお、被相続人の子で死亡している方がいるときには、その子どもの戸籍謄本を用意しなければなりません。
また、被相続人の直系尊属に死亡している方がいるときは、その直系尊属の死亡記載がある戸籍謄本が必要になります。
第三順位相続人の必要書類
第三順位相続人は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪といった傍系血族です。
これらの方が相続放棄をするときにも、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を用意する必要があります。
さらに、被相続人の子で死亡している方がいるときは「その子の戸籍謄本」が必要であり、ケースによっては直系尊属の死亡記載がある戸籍謄本も用意しなければなりません。
その他、申述人が代襲相続人のケースでは、被代襲者の死亡記載がある戸籍謄本を準備する必要があるでしょう。
このように、自分で相続放棄の手続きをおこなうときは、どのような立場かあらかじめ確認することが大切です。
▼この記事も読まれています
実家の相続で起こる兄弟のトラブルと対処方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄の手続きを自分でおこなうときの注意点
自分で相続放棄の手続きをおこなうなら、以下の注意点を把握しておく必要があります。
あらかじめ押さえておきたい注意点は、主に3つです。
自分で相続放棄をおこなう予定がある方は、事前にポイントを確認しておきましょう。
注意点①却下されると再申請の受理がされにくい
相続放棄申述書に不備があったり、必要書類が足りなかったりすると、家庭裁判所から再提出の連絡が来ます。
それらは速やかに対応しなければならず、放置したケースでは相続放棄が却下される可能性もあるでしょう。
相続放棄は却下されても、再申請が可能です。
しかし、一度却下されると、再申請の受理がされにくい傾向にあります。
再度申述をしたときには、それ相応の理由が必要になると考えられ、ケースによっては相続放棄ができません。
相続放棄の手続きを初心者がおこなうとミスが出やすいため、自分で手続きをするときには専門家に相談することをおすすめします。
注意点②限定承認の方法も視野に入れる
被相続人に債務があるケースでは、限定承認の手続きが有効です。
限定承認とは、被相続人のプラス財産内で、マイナスの財産を相続する手続きを指します。
安易に相続放棄を検討してしまうと、結果的に損をするおそれがあるので注意しましょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなうときには、限定承認が有効かどうかも検討する必要があります。
注意点③相続放棄をしても管理義務は残る
状況によっては、相続放棄をしても建物の管理義務は残るのが注意点です。
2023年4月の法改正によると、財産を「現に占有している」者は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、その財産を管理する義務を負わなければなりません。
たとえば、被相続人と同居していた家を相続放棄しても、ほかに相続人がいなければ、その家を管理する必要があります。
管理義務があるのにもかかわらず放置したときには、相続放棄後でも責任を追及されるおそれがあるでしょう。
相続放棄したからといって、不動産の管理から逃れられるわけではないので注意が必要です。
管理義務を負っている者は、空き家を定期的に掃除するなど適切な管理をしなければなりません。
▼この記事も読まれています
不動産相続にあたって要チェック!特別受益の意味や適用条件を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
相続放棄を自分でおこなうときは、まず相続財産の調査をするのが基本的な流れです。
必要書類は、相続人の立場によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
注意点として、一度却下されると再申請が受理されにくいほか、相続放棄後には建物の管理義務が残る可能性があります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
KYODOハウジング メディア 担当ライター
京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。