親族などから土地を相続したけれど使う予定がないなど、所有している土地を使用せずにそのままにしている方は意外にいるようです。
しかし、空き地をそのまま放置しておくと、すぐに雑草が生い茂ってしまい、近隣住民の迷惑になるなどトラブルの元となってしまいます。
今回は、空き地の雑草対策はだれの義務なのか、空き地の雑草を放置するリスクや、雑草対策についてご紹介します。
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空き地の雑草対策はだれの義務なのか
空き地を所有しているなら、空き家に雑草が生えてしまった場合、雑草への対策がだれの義務なのか知っておく必要があります。
ここからは、空き地の雑草対策はだれの義務なのかご紹介します。
所有者の努力義務
空き地の雑草対策は、基本的には所有者の努力義務だといわれています。
しかし、空き地の雑草への対策について法的な拘束力はないため、法律でだれの義務か定めているわけではありません。
空き地の雑草をそのままにしておくと、その空き地だけでなく、周囲の環境にまで悪影響を及ぼす可能性があるので対策が必要です。
空き家の場合
近年、空き家の増加が社会問題になっていますが、それにともなって、相続した空き家を取り壊して更地にするケースも増えています。
とくに、平成27年に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」によって、管理がされていない状態の建物を「特定空家」に指定するようになりました。
人が使わなくなり、適切な管理がされていない空き家には、所有者に指導や勧告がされます。
所有者が、行政の立ち入り調査や指導・勧告・命令に応じない場合は、行政代執行の措置を受けるケースもあるため注意が必要です。
最終的には、費用が所有者に請求される可能性もあるため、空き家は適切に管理しておくことが求められるのです。
ただし、空き家の管理は手間と時間がかかることから、空き家を取り壊して空き地にするケースも増えてきています。
自治体によっては条例で定められている
近年空き家については、法律によってさまざまな対策がたてられていますが、空き地については法的な拘束力はない状態です。
そのため、空き地が雑草でいっぱいになり、近隣住民の迷惑になっていても、法律で管理義務を問うことはできません。
しかし、自治体によっては、空き地に対して条例で適切な管理を義務付けているところもあります。
空き地に雑草が生えており、それが周辺の環境に対して問題のあるレベルなら、条例によって所有者に指導や勧告をおこなえます。
たとえば、空き地の雑草に対処するために、草刈り条例が制定されている自治体もあるようです。
ほかにも、市町村によっては「空き地管理条例」を制定しているところや、雑草などの除去に関する条例、環境保全に関する条例を制定している自治体もあります。
これらの条例の目的は、地域の環境保全、衛生、防火、防犯などです。
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空き地の雑草を放置するリスク
空き地の雑草を放置すると、近隣住民への迷惑だけでなく、自分の土地に対してもさまざまなリスクが発生します。
ここからは、空き地の雑草を放置するリスクについてご紹介します。
不法投棄されやすくなる
空き地いっぱいに雑草が生い茂った状態で放置すると、ゴミを不法投棄されやすくなります。
とくに雑草の背が高い状態だと、ゴミを放置していっても周囲から見てもよくわからないため、より不法投棄されやすいといえるでしょう。
放置されたゴミは、空き地の所有者が処分する必要があります。
一般的に、不法投棄されやすいゴミは、処分するのに費用がかかる冷蔵庫やテレビなどの、電化製品だといわれています。
ほかにも、大型の家具やパソコンなど、粗大ゴミとして処分するのに廃棄費用がかかるものなど、処分が面倒なので不法投棄していくケースがあるようです。
これらの放置されたゴミを所有者が自分で処分すると、廃棄費用を負担したり、家電リサイクル料金を負担したりしなければなりません。
また、不法投棄されたゴミが雨などで濡れてしまい、土壌を汚染する可能性もあります。
近所迷惑になる
空き地の雑草を放置しておくと、近所迷惑になるリスクがあります。
たとえば、雑草が伸び放題になって、隣の住宅の敷地に侵入してしまうと、近隣トラブルに発展する可能性があります。
また、伸びた雑草が道路にはみ出ると、人や車の通行の妨げになり、トラブルだけでなく交通事故の原因になってしまう場合もあるので注意が必要です。
ほかにも、雑草が生えると害虫が発生し、蚊やゴキブリ、ダニなどが大量発生するかもしれません。
空き地で発生した害虫が、近隣の住宅に入り込んだり、通行人が虫に刺されたりすると、近隣トラブルの原因となってしまうでしょう。
土地の価値が下がる
空き地に雑草が生えて荒れた状態だと、その土地自体の価値が下がってしまいます。
いずれ売却しようと考えていても、その土地にマイナスなイメージがついてしまうと、いざ売却しようとしてもなかなか売れなくなります。
土地の価値を下げず、この土地を買いたいと購買意欲が高くなるように、雑草を取り除き景観を良くしておくと、将来的に売却しやすくなるでしょう。
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空き地の雑草対策
空き地に対する適切な雑草対策を知っておけば、雑草の繁殖を防いで空き地の管理がしやすくなります。
ここからは、空き地の雑草対策についてご紹介します。
除草剤で根を枯らす
空き地の雑草対策をおこなうなら、まずは除草剤で今生えている雑草を根から枯らしましょう。
液体タイプの茎葉処理型除草剤を使用すると、雑草の葉や茎から薬剤を吸収して雑草を枯らしてくれます。
さらに、土壌処理型除草剤を使用すると、土に残された種子や発芽したばかりの種子も枯らせるのでおすすめです。
防草シートを敷く
除草剤で雑草を枯らしたあとは、防草シートを敷いて雑草が育たないように防止すると良いでしょう。
防草シートは遮光性の高いシートで、植物が光合成できないように光をさえぎって雑草の生育を防ぎます。
防草シートの種類によっては、縫い目から雑草が生えてくるケースもあるため、不織布のような縫い目のない素材を選ぶと安心です。
さらに、防草シートのうえから砂利を敷き詰めると、防草シートが風で飛ばされる心配もなくなり効果が高まります。
コンクリートで塗装する
空き地の雑草対策を徹底的におこないたいなら、コンクリートで塗装する方法がおすすめです。
空き地をコンクリートで塗装すれば、雑草はほとんど生えてこなくなるため、雑草対策をおこなう必要もなくなります。
遠方に住んでいて、頻繁に空き地に草取りに来るのが難しい方など、雑草対策に時間が取れない方におすすめの方法です。
さらに、コンクリートで塗装して駐車場として活用すれば、空き地の雑草対策だけでなく、使用していない空き地の活用にもつながります。
ただし、コンクリートで塗装するためには、高額な費用がかかる点がデメリットです。
将来的にコンクリートを撤去したい場合も、費用がかかるので注意しましょう。
くわえて、コンクリートも経年劣化でひびが入る可能性があり、そのひびや隙間から雑草が生える場合もあります。
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まとめ
空き地の雑草対策について、所有者に対する法的な拘束力はありませんが、一部の自治体では条例で適切な管理が義務付けられています。
空き地の雑草を放置すると、不法投棄されやすくなる、近所迷惑になる、土地の価値が下がるなどのリスクがあります。
空き地の雑草対策は、除草剤で根を枯らす、防草シートを敷く、コンクリートで塗装する方法などです。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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