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数次相続とは?不動産を相続する際の手続きや相続税の負担についても解説

カテゴリ:相続について

数次相続とは?不動産を相続する際の手続きや相続税の負担についても解説

数次相続とは、相続手続きが完了する前に相続人が亡くなり、新たな相続が発生するケースです。
通常の相続よりも遺産分割協議が複雑になり、相続税の申告にも注意が必要になります。
手続きが遅れると、税負担が増加したり、不動産の登記手続きが煩雑になったりする可能性があるため、注意しなければなりません。
そこで今回は、数次相続の概要や注意点、そしてスムーズに進めるための方法を解説します。

数次相続とは何かについて

数次相続とは何かについて

相続手続きが進行中に相続人が亡くなり、次の相続が発生することを「数次相続」と呼びます。
一次相続の手続きが終わる前に新たな相続人が加わるため、協議範囲が拡大して複雑化する点が特徴です。
関係者同士の調整が必要となり、さらに相続税の申告時期なども考慮しなければなりません。

手続き途中

数次相続は、遺産分割協議が完了する前に相続人が亡くなることで発生します。
たとえば父親が亡くなり、その協議中に子が亡くなった場合、子の相続人が新たに加わり、協議や書類収集が一段と煩雑になります。
このとき、戸籍謄本や相続関係説明図を追加で用意しなければならず、相続税の申告期限が延長されるケースもあるため、税務上の確認が重要です。
とくに、親族間のコミュニケーションが不十分なまま手続きを進めると、誰がどのタイミングで亡くなったのかを正しく把握できず、相続関係の把握に大きな混乱が生じる可能性があります。
相続人が全国各地に散らばっている場合や、戸籍上の記載に誤りがあった場合などは、思いのほか書類収集に時間を要することも多いでしょう。

代襲相続

数次相続とよく比較される制度として「代襲相続」がありますが、両者は異なる仕組みです。
代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人がすでに死亡していた場合、その子が代わりに相続する制度を指します。
一方、数次相続は被相続人の死亡後に相続人が亡くなる点が異なり、亡くなった相続人の配偶者などが新たに相続人となる場合があります。
また、代襲相続の場合には相続順序が比較的明確である一方、数次相続では当初の相続順位に加え、新たに加わる相続人を含めた再整理が求められるでしょう。
代襲相続では被相続人より前に死亡した人の直系卑属が代わって受け継ぐ点が基本となりますが、数次相続では相続が開始した後に起こるため、相続税の負担や協議の範囲が複雑化しやすいという特徴があります。

タイミング

数次相続が起こるかどうかは、相続手続きをどの程度迅速に進められるかで大きく変わります。
長期間協議を放置している間に相続人が亡くなると、次々に数次相続が重なるリスクが高まります。
相続人が高齢であったり、人数が多かったりする場合は、早めに協議を完了させておくことが望ましいです。
また、数次相続が発生しても相続税の基礎控除額は増えず、税負担が上がる可能性もあるため注意しましょう。
とくに、被相続人が複数の不動産や預貯金を所有している場合には、手続きに要する時間が長引く傾向があるため、より数次相続が発生しやすくなるといえます。
さらに、相続人の健康状態や居住地の確認なども早期におこなわないと、思わぬタイミングで二次相続が発生して協議が複数回にわたる恐れもあるでしょう。

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数次相続になった場合の注意点

数次相続になった場合の注意点

先述のように、不動産の相続手続き中に相続人が亡くなり、さらに相続が発生することを「数次相続」といいます。
通常の相続よりも申告・納税や登記手続きが複雑化し、相続放棄を含めた検討が必要になることがあります。
法務局での手続きに必要な書類も増える可能性があるため、計画的に進めることが求められるでしょう。

相続税申告と納税義務

数次相続が発生すると、一次相続の相続税申告や納税義務が新たな相続人に引き継がれます。
たとえば、父親の相続手続き中に長男が亡くなった場合、長男の相続人が父親の相続税を申告・納税しなければなりません。
申告内容が増えることで手間がかさむため、専門家へ相談することをおすすめします。

申告期限

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と決められています。
数次相続では、一次相続の相続人が申告前に亡くなった場合、二次相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という形で期限が延長されることがあります。
ただし、一次相続の他の相続人には延長は適用されないため、各相続人がそれぞれの期限を正確に把握し、手続きを進めることが必要です。
とくに、一次相続の申告期限と二次相続の申告期限が重複するケースでは、同時進行で必要書類を準備することもあり得ます。
書類の重複提出や混在を避けるため、どの相続手続きをどの順番で進めるか綿密に計画を立てるようにしましょう。

相続放棄

数次相続においても、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄は被相続人の遺産や負債を一切受け継がない手続きで、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
一次相続と二次相続をどちらも放棄する場合や、一方のみ放棄する場合などさまざまな判断があり、期限と手続きを正しく守ることが求められます。
ただし、放棄を選択した後で財産の一部が未確認だったことが判明するケースもあり、その場合の取り扱いには注意が必要です。
借金やローンなどが残されている場合は、放棄するかどうかの判断をできるだけ早期におこなわないと、利息の増加や督促状などによって負担が増す可能性もあるでしょう。

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数次相続になった場合の手続きの方法

数次相続になった場合の手続きの方法

不動産の相続手続き中に相続人が亡くなると、協議範囲が拡大し、書類収集も複雑になります。
以下に、数次相続が発生した場合に進めるべき主要な手続きをまとめます。

相続人の確定

数次相続が起こったら、まずはすべての相続人を正確に確定することが必要です。
たとえば父親が亡くなり、父親の相続手続き中に母親が亡くなった場合、母親の相続人が加わることで相続人の総数が変わります。
出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続関係をきちんと把握しましょう。
遠縁の親族で連絡が取れていない相続人がいる場合には、戸籍をたどる過程で想定外の人数が判明することもあります。
連絡の遅れが、さらに数次相続を招く原因ともなり得るため、できる限り早期に相続人の存在を確認することが望ましいです。

遺産分割協議書の作成

相続人を確定した後は、遺産分割協議をおこない、その結果を遺産分割協議書にまとめます。
数次相続では、一次相続と二次相続それぞれに協議書を作成しなければならない場合も多いです。
相続人全員が署名と実印による押印をおこない、内容を明確にしておくことで後々のトラブルを防止できます。
また、協議書の内容に誤りがあると後から訂正手続きが必要となるだけでなく、すでに亡くなった相続人の意思を確認することが難しくなるため、慎重な確認作業が欠かせません。
可能であれば公正証書にするなど、専門家のサポートを受けることで確実性を高めることができます。

相続登記の手続き

不動産の相続では、相続登記が欠かせません。
数次相続の場合、一般的に一次相続の登記を経たうえで二次相続の登記をする必要があります。
必要書類としては、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などがあり、法務局に申請して名義変更をおこないます。
相続登記は義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の可能性があるため、早めに手続きを進めることが大切です。
数次相続で登記を複数回おこなう場合には、同じ不動産について異なる時点で登記申請をおこなうことになりかねず、手続き手数料や書類の準備が重複するリスクがあります。
登記の優先順位や必要書類の追加確認は、後々の紛争を回避するうえでも重要なポイントとなるでしょう。

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まとめ

数次相続は、通常の相続よりも手続きが煩雑になり、相続税の負担が増加する可能性があります。
申告期限の把握や相続放棄の選択など、各場面で判断が必要になるため、的確な対応をおこなうことが欠かせません。
早めに遺産分割協議を進め、専門家のアドバイスを活用することで、税負担を軽減しながらスムーズな相続手続きを目指しましょう。

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