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相続人が兄弟のみとなるのはどんな状況?取り分の割合や注意点も解説

カテゴリ:相続について

相続人が兄弟のみとなるのはどんな状況?取り分の割合や注意点も解説

身内が亡くなったとき、故人の兄弟のみが遺産を受け取るケースがあります。
しかし、相続人の候補者はほかにも何人かおり、兄弟たちは遺産を受け取れないことが多いなど、誰が相続人となるかはわかりにくいものです。
そこで今回は、相続人が兄弟のみとなるケース、遺産をどれだけ受け取れるのか、知っておきたい注意点を解説します。

相続人が兄弟のみとなるケース

故人の兄弟は相続人となりえる親族のひとりではありますが、優先度は高くありません。
兄弟のみが遺産を受け取るのは、配偶者や父母がいないケースに限られます。
故人の子どもや父母がいるなら、そちらの方々が先に相続権を得るからです。
候補者がほかにもいるなら、兄弟のみで遺産を分け合う状況はなかなか起きません。
例外は、相続放棄した法定相続人がいる場合です。
相続放棄とは遺産の受け取りを辞退する選択肢であり、実行した方は相続人の候補者から外れます。
候補者の全員が相続放棄をもれなく選べば、兄弟のみが残る形となります。

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相続人が兄弟のみ!遺産の取り分の割合

遺産は相続人に決まった方同士で分け合うため、相続人が兄弟しかいないなら、兄弟の法定相続分は遺産のすべてとなります。
ただし、相続人に決まった兄弟が複数いるなら、兄弟同士での分割は必要です。
兄弟間で取り分の割合に差はないため、遺産の総額を兄弟の人数で割れば、各自の具体的な相続額が計算できます。
相続人が配偶者と兄弟の場合は、全体の4分の3を配偶者が取得し、残りの4分の1を兄弟同士で分け合わなくてはなりません。
なお、相続における最低限の取り分を指す遺留分は、兄弟にはありません。
そのため、故人の遺言で特定の方にすべての遺産を与えるようになっていたら、兄弟たちの取り分はゼロとなります。

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相続人が兄弟のみになった場合の注意点

相続人が兄弟のみとなった場合、まずは遺言書の有無を確認したいところです。
なお、自筆証書遺言が出てきたら、その場では開封せず、裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
次に、代襲相続が1代のみとされるのも、押さえたい注意点のひとつです。
代襲相続とは、本来の相続人が死亡などでいなくなっていることを理由に、その子どもなどが代わりに遺産を受け取る制度です。
元の相続人が兄弟だと、代襲相続は甥と姪までに限られます。
このほか、相続人に決まった兄弟たちは、相続税額の2割加算の対象とされ、税額が少し割増されます。

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相続人が兄弟のみになった場合の注意点

まとめ

相続人を決めるうえで兄弟たちの優先度は低く、実際に遺産を受け取れるのはほかに候補者がいない、もしくは候補者の全員が相続放棄を選んだケースに限られます。
取り分の割合は、兄弟のみなら遺産のすべてとなりますが、配偶者がいると総額の4分の1までに減ってしまいます。
相続にあたっての注意点は、まずは故人が遺言書を作っていないか確認することなどです。
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