不動産売却すると年金支給額が減ってしまうという話を耳にして、不安に思っておられる方もおられるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、支給額こそ減らないものの、他の部分で負担が増えてしまう可能性があるので注意が必要です。
この記事では、年金受給者は不動産売却すると年金が減額されるのかや、課せられる税金、売却する際の注意点を解説します。
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年金受給者は不動産売却すると年金が減額される?
年金受給者が不動産を売却しても、基本的に支給額は減りません。
年金とはそもそも労働による収入ではなく、過去に支払った保険料に基づいて支給額が決められています。
したがって不動産売却をしても影響はないので、安心してください。
なお60歳以上の方が働きながら受給する在職老齢年金は、所得による受給制限が発生するものの、不動産の売却益は判定の対象外となっています。
そのためこちらも、受給額は減りません。
ただし20歳前からの障害基礎年金には所得制限が設けられており、不動産の売却益も判定に含まれます。
場合によって2分の1、あるいは全額が支給停止されてしまうので、注意してください。
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年金受給者が不動産売却した際にかかる税金
年金受給者に限らず、不動産の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は、所得税と住民税が課せられます。
所得税と住民税は譲渡所得にかかる税金で、給料などに課せられる一般的な所得税・住民税とは別である点に注意してください。
課税額はいずれも、譲渡所得に対して税率を掛けて求められます。
譲渡所得が発生した場合、年金受給者であっても確定申告が必要になる点に注意してください。
譲渡所得税などが課せられている場合は、申告期限までに忘れずに納付しましょう。
なお3,000万円の特別控除が適用される場合、譲渡所得が3,000万円に満たなければ所得税・住民税が発生しません。
利用できる場合は、積極的に活用するのがおすすめです。
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年金受給者が不動産売却をする際の注意点
すでにお伝えしたとおり、譲渡所得が発生した場合には所得税と住民税が課せられます。
年金受給者だからといって免除はされないので、注意してください。
譲渡所得の発生によって総所得が一時的に増加し、翌年の国民健康保険料が増額されてしまう可能性も、注意点の1つです。
年金支給額こそ減らないものの、保険料の増額によって手元に残る年金が減ってしまうので注意してください。
このように、不動産売却による一時的な所得の増加によって支出が増えてしまうため、場合によっては生活設計を見直す必要が出てくるかもしれません。
可能な限り売却前に、どの程度の負担増が見込まれるのかを確認しておき、あらかじめ備えておくよう心がけましょう。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても、年金は減額されません。
譲渡所得が発生した場合は、年金受給者であっても所得税と住民税が課せられます。
譲渡所得によって所得が一時的に増加した結果、国民健康保険料が増えてしまう可能性があるので、注意してください。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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