不動産を売却して利益を得ると、健康保険料が上がるケースがあるのはご存じでしょうか。
いきなり保険料が高くなると、生活費を圧迫してしまい困ってしまいます。
そこで、こちらの記事では不動産売却で健康保険料が上がるのか、いくら変化するのかと抑える方法について解説します。
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不動産売却で健康保険料が上がるケースについて
健康保険は大きく分けて4種類あり、保険の種類によっては不動産売却によって保険料が変わるケースがあります。
民間企業に勤めているサラリーマンや、公務員や教職員などの公務員が加入している健康保険と共済保険は、基本的に金額の変更はありません。
この2種類は毎月の給料を元に保険料が計算されており、不動産売却による収入は一時的なものとみなされます。
自営業者が加入している国民健康保険や後期高齢者医療保険は世帯ごとの総収入をもとに保険料が計算されています。
つまり、不動産売却によって利益を得るとそのまま保険料に反映されるため、保険料がアップする可能性があるのです。
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不動産売却で健康保険料がいくら上がるのかについて
不動産売却で利益を得た場合、国民健康保険料は金額に影響がでます。
その計算方法は「所得割」「均等割」「平均割」「資産割」の4つの項目の合計で決まります。
所得によって影響がでる「所得割」は、合計所得金額2,400万円以下の場合で「(総所得額-基礎控除額43万円)×保険料率」です。
保険料率は自治体ごとに異なるため、自分の住んでいる自治体の保険料率を確認してください。
「均等割」は世帯の加入人数から計算されるもので、「平均割」は自治体ごとに決められています。
「資産割」は固定資産税から計算され、自治体によっては加算されない場合もあります。
保険料の計算の仕組みがわかっていれば、いくら増加するのかの目安が出しやすくなるでしょう。
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不動産売却で健康保険料が上がるのを抑える方法について
できるだけ保険料を抑えたいと思ったら、控除を上手に活用しましょう。
マイホームを売ったときは、3,000万円分の特別控除が活用できます。
譲渡所得から3,000万円を引いた課税譲渡所得が0円以下になっていれば、保険料の値上がりは回避できます。
相続した親のマイホームを売った場合も同様です。
相続税を取得費に加算できるため、相続時はとくに見落としがないか確認しましょう。
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まとめ
不動産売却によって健康保険料が上がるのは、国民健康保険に加入している場合のみです。
特別控除を活用することで、保険料の増額を抑えることができます。
特にマイホーム売却時には、3,000万円の特別控除を見落とさないようにし、譲渡所得から3,000万円を引いた課税譲渡所得が0円以下になれば、保険料の値上がりを回避できます。
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