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相続した不動産の売却における遺言執行者とは何か?解任についても解説

カテゴリ:相続について

相続した不動産の売却における遺言執行者とは何か?解任についても解説

相続のトラブルなどの懸念があるなどで、遺言で不動産売却を依頼することは可能なのか疑問に思ったことはありませんか。
遺言の内容を実行してもらうためには、遺言執行者を決めておきます。
今回は、ご自身の所有している不動産の相続をどうするかお悩みの方に向けて、遺言執行者とは何か、遺言執行の流れと解任について解説します。

遺言で不動産売却を指示する際の遺言執行者とは何か

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために専任され、実現のための必要な行為をおこなう権限をもつ方です。
とくに、遺産の清算型遺贈を検討している場合は、遺言執行者を指定しておいたほうが良いでしょう。
清算型遺贈は、不動産などの財産を売却処分して現金化して、その処分代金を受遺者に分配する形の遺贈です。
清算型遺贈の場合、遺言に納得していない相続人が不動産の売却に反対して非協力的になる可能性があります。
しかし、遺言執行者は単独で遺言を実現することが可能であり、これを指定しておけば相続人が協力的かどうかを器にする必要はありません。

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遺言執行で不動産売却をおこなう際の流れ

被相続人の死後に遺言執行者が遺言を執行する際は、そのために必要な行為はすべて遺言執行者がおこないます。
不動産売却であれば、不動産会社に依頼するのも契約を結ぶのも遺言執行者です。
不動産売却をおこなうには、まず相続登記をおこなって、いったんその不動産の所有者を相続人全員にしなければなりません。
被相続人から買主に直接所有権の移転登記をおこなうことは不可能です。
不動産売却における相続登記から移転登記までの流れは、遺言執行者が指定されていれば、相続人が関わる必要はありません。
逆に、遺言執行者が指定されてないと、相続人全員で売却を進めなければならないのです。

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遺言執行者の解任

「職務をおこわなない」「病気やケガで職務を進められない」「相続財産を使い込んだ」など正当な理由があれば、遺言執行者は解任できます。
遺言執行者を解任するためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への「遺言執行者解任の審判」の申し立てが必要です。
家庭裁判所では、遺言執行者本人の意見やさまざまな事情を考慮して、解任するべきかどうかを判断します。
ただし、家庭裁判所による解任手続きが終わったら、今度は新たに遺言執行者を決めるか、相続人全員で不動産売却を進めなければなりません。
新たな遺言執行者を指定する場合は、解任の申し立てをしたところと同じ家庭裁判所に「遺言執行者の選任の審判」を申し立てます。

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遺言執行者の解任

まとめ

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために専任され、必要な行為をおこなう権限をもつ方です。
遺言執行で不動産を売却する際は、相続人全員に所有権を移す相続登記をおこなってから、買主への移転登記をおこないます。
遺言執行者を解任する正当な理由があれば、家庭裁判所への解任の申し立てが可能です。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
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