不動産相続時によく聞かれる言葉に「単純承認」があります。
これから不動産相続をおこなうのであれば、ぜひこれらの言葉の意味を知っておくと、後の手続きがスムーズに進むはずです。
そこで今回は「単純承認」が意味すること、手続きの必要性、単純承認以外の方法、単純承認と見なされるケースなどをご紹介します。
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相続の単純承認とはなにか?
相続における「単純承認」とは、被相続人(故人)の財産を、負債も含めすべて相続することです。
たとえば、被相続人に2,000万円の財産と4,000万円の負債があった場合、単純承認すると財産だけでなく負債も引き継がなければなりません。
単純承認以外の選択肢としては、限定承認か相続放棄があります。
上記の例で限定承認した場合、相続人は財産2,000万円を相続し、4,000万円の負債のうち2,000万円の弁済義務を負います。
相続放棄はプラスもマイナスも関係なく、一切を相続しない手段です。
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相続の単純承認手続きについて
相続をする際、単純承認するのなら特別な手続きは必要ありません(不動産相続では名義変更などの手続きは必要ですが、単純相続をするためだけの手続きは不要)。
しかし、限定承認や相続放棄を希望するのであれば、熟慮期間(相続開始を知った日から3か月)以内に手続きをする必要があります。
故人の財産の状況調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に申し出ることにより熟慮期間を延長できるケースもあるので、ぜひご検討ください。
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相続の法定単純承認(単純承認と見なされるケース)とは
法定単純承認とは、相続人の行動によって単純承認を選択したと見なされることを指します。
具体的には「不動産の名義を相続人に変更した場合」「相続財産の処分を実行した場合」「限定承認や相続放棄の手続き後に財産を隠したり消費したりしたケース」などです。
上記の行動が見られた場合、相続開始を知って3か月以内であっても法定単純承認が成立します。
そのため、限定承認や相続放棄を考えるのであれば、上記に該当する行動は控えましょう。
また、熟慮期間である相続開始を知ってから3か月の間に何もしなかったケースでも、法的には単純承認を選択したと見なされます。
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まとめ
相続の単純承認とは、被相続人から財産も負債もすべて相続することを指します。
単純承認ではなく限定承認や相続放棄を選ぶ場合、3か月以内に手続きをする必要があり、その手順を省けば法定単純承認が成立します。
熟慮期間の延長を望む場合、財産の処分や隠匿、消費をせずに家庭裁判所に申し出てください。
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