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相続税を抑える「小規模宅地等の特例」とは?適用要件や注意点を解説!

カテゴリ:相続について

相続税を抑える「小規模宅地等の特例」とは?適用要件や注意点を解説!

不動産を相続する際には高額な相続税がかかるため、税金を少しでも抑えたい方は「小規模宅地等の特例」のことについて知っておきましょう。
しかし、不動産相続は人生のなかで数えるほどしかないため、特例の内容や要件をよく知らない方も多いはずです。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とは何か、適用要件や注意点を解説します。

相続税を抑えられる「小規模宅地等の特例」とは

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大8割まで減額できる制度です。
このような特例が生まれた背景には、高度経済成長に伴う地価高騰があります。
高額な相続税を支払えずに土地を処分する方が増えたため、土地を売却せずに済む金額まで相続税を抑える特例が生まれたのです。
特例を利用するメリットは、遺産分割協議や遺言で相続する土地にかかる相続税を大幅に低減できるので、残された相続人の生活基盤もしっかりと守れることです。
法定相続人ではない方が遺言で土地を取得した場合にも特例が適用されます。

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相続税を抑えられる「小規模宅地等の特例」の適用要件

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、大きく「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」の4つです。
故人の自宅・事業用の宅地・貸家・会社に適用できるため、相続する土地の用途を確認しておきましょう。
また、制度を利用できる方は、配偶者・同居親族・別居親族です。
故人の配偶者はもちろん、相続発生時に被相続人と同居していた親族や、別の住所で生活していた家族に関しても適用できます。

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相続税を抑えられる「小規模宅地等の特例」の注意点

制度を利用するためには、相続税申告が必要です。
申告期限前に売却すると、特例は適用されないので注意しましょう。
また、二世帯住宅に住んでいる場合は「1つの建物に親子が住んでいること」が条件です。
区分所有登記をしていると、同居していないと判断され特例が受けられません。
さらに、遺産分割がなされていない場合も適用されないので注意点として押さえておきましょう。
制度を利用するには、相続人全員による遺産分割協議をまとめる必要があります。

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相続税を抑えられる「小規模宅地等の特例」とは

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続する土地の評価額を最大8割まで減額できる制度です。
対象となる宅地は4つあり、故人の配偶者・同居親族・別居親族が利用できます。
制度の注意点は、相続税申告が必要なことや遺産分割がまとまっていないと適用されないことなどです。
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