不動産売却をすると、高額な税金がかかるケースがあります。
もし節税をしたいのであれば居住用財産の3000万円控除を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、不動産売却で利用できる「3000万円控除」とは何か、要件やその他の特例をご紹介します。
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不動産売却の税金が抑えられる「3000万円控除」とは
居住用財産の3000万円控除とは、正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、不動産の売却益から最大3000万円まで控除できる特例です。
マイホームが購入時より3000万円以上高く売れるケースは少ないため、この制度を利用すれば譲渡所得税・住民税が非課税になる可能性が高まります。
特例を利用するには、マイホームを譲渡した翌年2月16日~3月15日までの確定申告時期に、確定申告をしなければなりません。
申告を忘れた場合は、特例適用後の税額が0でも特例が利用できないため、税金が発生してしまう可能性があります。
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不動産売却の税金が抑えられる「3000万円控除」の要件
3000万円控除の特例を受けるためには「自宅の売却であること」「その家から転居したあと3年目の年末までの売却であること」など6つの要件を満たさなければなりません。
他にも「ほかの特例を受けていないこと」「売主と買主が親子や夫婦でないこと」などが適用条件に挙げられるため、事前に確認しておくと良いです。
一方、適用できない家屋は、特例を受けるために入居した家屋や仮住まいとして使った家屋、別荘など娯楽のために使用した家屋などです。
投資用の不動産についても、この特例は適用されません。
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不動産売却で3000万円控除が受けられるその他の特例
相続された物件を売却する際にも、3000万円控除の特例が受けられます。
被相続人がマイホームとして居住していることなどが要件に挙げられるので、あらかじめチェックしておくことが大切です。
また、共同の名義の物件を売却するときも特例が適用できます。
要件を満たせば、売却でかかる税金を大幅に抑えられるでしょう。
建物を取り壊した後に土地だけ売却する場合も解体から1年以内などの条件を満たせば、特例が利用可能です。
建物解体から売買契約締結の日まで、第三者に貸し付けていないことも条件となります。
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まとめ
マイホームの売却では、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる特例が利用できます。
適用要件は、自宅の売却であること・転居後3年目の年末までの売却であることなどです。
その他、相続・共同名義・取り壊し後の売却にも要件を満たせば、特例が適用されます。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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