不動産の売却は、高額な資産ですので慎重に行う必要があります。
ですが、相続した不動産を売却する場合、期限を意識しなければならない場合があることはご存じでしたでしょうか。
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
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相続した不動産の名義に注意
名義の変更は相続した不動産を売却する際に重要なステップです。
相続した不動産の名義が、亡くなった本人のままだと売却ができません。
そのため、名義の変更は売却計画の早い段階で行い、必要な手続きを適切に進めることが重要です。
この手続のことを「相続登記」といいます。
以前は、この相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日から義務化されています。
義務化される以前から、その不動産を売却しようとする場合、相続登記は必要でした。
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相続税の納付期限に注意
相続した不動産を売って得たお金を、相続税の納付に充てようとする場合、期限があることに注意です。
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に納めなければならないことになっています。
不動産の売却には、時間がかかるものです。
販売開始から3か月以上、場合によっては半年ほどかかる場合もあります。
したがって、売却期限を確認し、適切なタイミングで売却手活動を始めることが重要です。
遅くとも相続の開始から4か月ごろには販売を開始しないと、相続税の納付に間に合わない可能性があります。
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媒介契約には3種類ある
不動産の売却においては、媒介契約を結ぶことが一般的です。
媒介契約の種類は、専属専任媒介契約、専属媒介契約、一般媒介契約の3つです。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼でき幅広い買主にアプローチできるメリットがあります。
ただし、売主に対して、売却の状況を報告する義務がない契約のため、現状がわかりにくくなるデメリットがあります。
専任媒介契約は、一つの不動産会社に売却を任せる契約です。
こちらは、2週間に1度以上、売却活動の進捗を報告する義務があるので、現状を把握しやすいメリットがあります。
さらに専属専任媒介契約は、1社だけに任せるのは同じですが、売主が自分で見つけてきた買主も、不動産会社を経由しないと取引できません。
しかし、売主への報告は1週間に1度以上おこなうことが義務とされていて、こまめな報告があります。
売主が自力で買主を見つけることが難しい場合に向いている契約形態です。
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まとめ
相続した不動産を売却する際には、名義が故人のままではいけません。
相続登記をおこなって、名義を変更しておきましょう。
相続税の納付期限は、10か月以内と定められていますので、間に合わないということがないように、早めに売却活動を始めましょう。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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