登記は権利や情報を公に示す手続きであり、相続や不動産取引などさまざまな場面で必要になります。
登記には費用がかかりますが、その一部は経費に計上することも可能です。
今回は相続登記について、その必要性と経費にできる費用の種類、経費にする際の注意点を解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続登記とは?
相続登記とは、相続された不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。
名義は自動では変更されないので、不動産登記簿に記録された名義人が亡くなり相続が発生した際は、忘れずに相続登記をしなくてはいけません。
相続登記は義務ではありませんが、名義を変更していなかった場合、不動産売却の際などにトラブルが発生する可能性があります。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されることが決定しています。
必要な相続登記をしなかった際の罰則も設けられているので、忘れないように注意しましょう。
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経費にできる相続登記の費用の種類
相続登記に関する費用の多くは、不動産取得および譲渡所得を申告する際の必要経費として算入可能です。
経費にできる費用の具体例としては、登録免許税、必要書類の取得費用、登記を専門家に依頼する際の司法書士費用などが挙げられます。
とくに登録免許税や司法書士費用は10万円を超えるケースも多く見られる高額な出費なので、経費に参入すれば節税にも効果的です。
一方、経費にできるのは登記に直接関わる費用のみに限られています。
そのため、故人の葬儀費用や相続人間の係争を解決するための弁護士費用、代償分割の費用などは経費にはできません。
相続登記をおこなう際は、どの費用が経費になるのかをあらかじめしっかり確認しておきましょう。
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相続登記の費用を経費にする際の注意点
相続の際に発生する相続税には、被相続人の債務を遺産総額から差し引いて計算する債務控除と呼ばれるシステムがあります。
しかし、相続登記に関する諸費用は経費として算入できますが、債務控除の対象には含まれません。
これは、そもそも相続登記費用が被相続人の債務として扱われないためです。
相続時にはさまざまな費用を計算しなければいけないので、混同しないように注意しましょう。
また、複数の不動産に関して登記をおこない、一部を売却するような場合にも注意が必要です。
そういったケースでは、土地の評価と建物の評価を按分したうえで経費を算出しなくてはいけません。
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まとめ
相続登記とは相続された不動産の名義を変更する手続きであり、2024年4月からの義務化が決定しています。
経費になる費用の種類や金額の計算は複雑なので、不安に感じた場合は税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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