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任意売却は親子間では可能?メリットや注意点をご紹介!

任意売却は親子間では可能?メリットや注意点をご紹介!

住宅ローンの支払いが滞ってしまうなど、やむを得ない事情で住宅の売却を検討するケースがあります。
ただし、自宅を売却してしまうと次の住む場所などを探さなければいけないなどの問題も生じるため、親子間での任意売却ができるか気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、そもそも親子間での任意売却が可能か、またその場合のメリットや注意点についてご紹介していきます。

任意売却を親子間でおこなうメリット

まず親子間で任意売却は可能です。
任意売却を親子間でおこなうメリットは2つです。
まず1つ目が、今まで住んでいた家に住み続けられます。
自分の子どもが家主に代わるだけで、長い期間住んでいた自宅に任意売却後も住み続けられます。
そのため、引っ越しをする必要がありません。
身内ではない方に任意売却してしまうと、その家に住めなくなるため、引っ越しをしないといけません。
しかし、子どもに任意売却すれば、その家にいられるため、引っ越す必要がなくなります。
引っ越し費用もかからず、余計な出費も抑えられ、今までと変わりなく生活が可能です。
2つ目が、プライバシーが守られます。
競売になると、近所の方に住宅ローンが払えなくて家を強制的に売られてしまったと悟られてしまい、恥ずかしく感じるかもしれません。
第三者に売却すると事情が外部に漏れてしまう可能性もありますが、親子間であれば外部へ秘密が漏れる心配を軽減できます。

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任意売却を親子間でおこなう際の注意点

注意点は、2つです。
まず1つ目が、子どもが住宅ローンの審査にとおりにくい点です。
銀行に子どもが住宅ローンの審査を申し込みすると、親から子どもへの任意売却とわかるので、審査がとおりにくくなります。
任意売却を子どもにすれば親はそのまま自宅に居続けられるので、ローンを子どもに移してまだ住もうと考えていると銀行側は判断します。
そのため、審査がとおりにくく融資を断られるケースがあるのです。
また、仮に審査がとおった後で、自分のマイホームを持ちたいとなっても親の家の住宅ローンがあるため、新しい住宅ローンが組めなくなります。
次に2つ目が、贈与税が発生する可能性がある点です。
子どもに安い価格で任意売却すると贈与したと判断される場合があり、贈与税を払う必要がでてきます。

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任意売却を親子間でおこなう際の注意点

まとめ

この記事では、不動産を親子間で任意売却できるのか、メリットや注意点をご紹介しました。
親子間でも任意売却は可能で、今までどおり同じ家に住み続けられ、周囲へのプライバシーも守られます。
ただ、住宅ローンを組むときに銀行側に家族内で任意売却をしているとわかり、融資されにくい場合があるので注意しましょう。
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