山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 建売住宅購入時の手付金とは?支払うタイミングについて解説

建売住宅購入時の手付金とは?支払うタイミングについて解説

カテゴリ:不動産購入について

建売住宅購入時の手付金とは?支払うタイミングについて解説

大きな買い物をするときに「手付金」を支払うことがあるでしょう。
建売住宅のような不動産を購入するときにも手付金の支払いが発生します。
この記事では手付金とは何か、また、支払うタイミングについてご紹介します。
支払えない場合の対応についてもご紹介しますので参考にしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

建売住宅購入時の手付金とは

手付金とは買い手が売り手に対して支払うお金のことです。
買い手に対して「購入の意思」を提示するために支払うお金で、売買契約を締結するときに支払いをします。
手付金の上限は購入価格の20%とされていますが、一般的には5〜10%が相場です。
もし、買い手側が一方的に契約を解除したい場合には、この手付金を放棄することで解除できます。
無事売買取引が終わった後に手付金は返金されますが、多くの場合そのまま購入金額に充てられます。

▼この記事も読まれています
登記や税金はどうなるの?不動産の合意解除とは

建売住宅購入時の手付金の支払いタイミングとは

先ほども述べたように手付金は売買契約が無しになった場合のキャンセル料金として扱われます。
そのため、手付金を支払うタイミングとしては売買契約を締結する日です。
また、手付金は原則として現金で支払いをしなければなりません。
売買契約日に支払うということはローンの融資が実行される前となります。
つまり、売買契約を締結するまでに、まとまった現金を準備しなければならないということです。

▼この記事も読まれています
建物と土地の所有者が異なるときの対処法!売買契約はどう結ぶ?

建売住宅購入時に手付金が支払えない場合は?

建売住宅購入時に手付金を支払えないという場合もあるでしょう。
その場合はまず、売り手や不動産会社に手付金を減額できないか交渉しましょう。
購入する意思が強いとされれば減額に応じてもらえることもあります。
減額してもらったとしても現金の準備は必要となりますので、両親や親戚などから借りることも検討しましょう。
このとき、親族間であっても借用書などをきちんと準備することが重要です。
また、利子なしで取引してしまうと贈与とみなされて贈与税を課税される可能性がありますので注意しましょう。
どうしてもお金を準備できないからといってカードローンを利用するのは注意が必要です。
ローンの審査に影響を与える可能性があります。
一時的であってもローンの利用状況として審査対象となってしまうのです。

▼この記事も読まれています
不動産売買契約書の必要性と契約書で確認すべきポイントについて解説!

建売住宅購入時に手付金が支払えない場合は?

まとめ

建売住宅を購入するときには手付金の支払いが必要になります。
万が一、売買契約を解除するとなった場合にキャンセル料として手付金を放棄するという役割があります。
手付金はローンの融資が実行される前に支払う必要がありますので事前に現金の用意をしておきましょう。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングお任せください。
非公開物件情報を知るための会員登録や、不動産売却に関する査定相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

KYODOハウジング メディア 担当ライター

京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。

京都市山科区で不動産売却されたい方はこちら
≪ 前へ|駅近の中古マンションを高く売却できる理由!売れないときの対処法もご紹介   記事一覧   ダブルローンとは?住み替えで利用する条件やメリットもご紹介|次へ ≫

トップへ戻る