不動産の所有権移転登記が完了した後でも、売主と買主が同意して売買契約を解除する場合があります。
売買契約を解除する場合、再度登記を変更する必要があるほか、税金が発生することもあります。
今回は、不動産の売買契約を合意解除した場合の登記と税金についてご紹介します。
不動産の売買契約の合意解除① 概要
不動産の所有権移転登記が完了した後でも、売主と買主が納得すれば、売買契約を解除することができます。
売買契約を解除するケースとしては、新婚生活を送る予定でマンションを購入したところ破談になった場合などが考えられます。
売買契約の解除を希望する場合、まず売主と買主の両者が売買契約の解除に応じるかどうか確認します。
応じる場合は、解除する条件を話し合い、合意に至った条件を書面に記載して署名します。
不動産の売買契約の合意解除② 登記
1.合意解除による所有権抹消登記
所有権を買主に移転した後に売買契約を解除する場合、ふたたび所有権を売主に移転する必要があります。
売主と買主の両者が合意して売買契約を解除する場合、合意解除による所有権抹消登記を行います。
2.錯誤を原因とする所有権抹消登記
売買契約に錯誤があった場合は、錯誤を原因とする所有権抹消登記を申請することになります。
たとえば、購入する物件を勘違いしていた場合などは、錯誤を原因とする所有権抹消登記を申請することになります。
不動産の売買契約の合意解除③ 税金
1.任意で売買契約を合意解除した場合
不動産の所有権移転登記を完了した後、売買契約を合意解除した場合は、売買契約がなかったことになる印象を受けます。
しかし、一般的に売主が売却した不動産を再度取得したと扱われるため、売主に取得税が課されることになります。
2.錯誤で売買契約を合意解除した場合
購入する物件を勘違いしていたなど、売買契約に錯誤があったとして売買契約を取り消しした場合は、課税されない可能性があります。
ただ、錯誤により売買契約を取り消しした場合でも、どのような経緯で取り消しに至ったかなどの調査結果を踏まえて、課税するか判断されます。
まとめ
以上、不動産の売買契約を合意解除した場合の登記と税金についてご紹介しました。
売買契約を解除すると、再度登記をする必要があるほか、解除理由によっては取得税を課税されるので注意が必要です。
あらかじめ司法書士などの専門家に、手続きや税金について確認すると良いでしょう。
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