負担付贈与は、贈与を受ける側も負担を負うため、通常の贈与とは性質が異なります。
たとえば、借入金を返済する条件でアパートを贈与された場合、借入金を返済する必要があります。
今回は、不動産の負担付贈与の贈与税や注意点などをご紹介します。
不動産の負担付贈与① 負担付贈与とは
負担付贈与とは、贈与を受ける側がなにかしらの負担を負う贈与のことです。
負担付贈与の場合、贈与を受ける側が負担を負うことになるため、贈与を受ける側の同意が必要です。
なお、贈与を受けた側が負担しない場合、贈与契約を解除できます。
不動産の負担付贈与② 負担付贈与のメリット
1.自由に条件を決められる
負担付贈与の負担は金銭に限らないため、贈与したい側の意思を尊重することができます。
たとえば、負担を介護にして、家を贈与する条件として介護してもらうこともできます。
2.事業継承をスムーズに進められる
アパート経営などの事業を行っている場合、アパートなどの財産を贈与することができます。
事業経営の注意点などをアドバイスできるため、事業継承をスムーズに進められます。
3.節税効果を期待できる
所有している不動産の価値が上昇しそうな場合、生前に贈与すると節税効果を期待できます。
なお、借入金が残っているアパートを贈与される場合、アパートの価格から借入額と基礎控除110万円を除いた価格に税率をかけて、贈与税が算出されます。
不動産の負担付贈与③ 負担付贈与のデメリット
1.所得税などが課される場合がある
負担付贈与した場合、贈与を受けた側だけでなく、贈与した側も課税される可能性があります。
たとえば、不動産の購入価格より負担させた負債が大きい場合、贈与した側に所得税などが課せられます。
2.不動産取得税が課せられる
負担付贈与の注意点と言えば、相続で不動産を得た場合と異なり、不動産取得税が課せられることでしょう。
固定資産税評価額に4%を乗じた額を課税されるため、不動産の価値が高いと贈与された側の負担が大きくなります。
3.登録免許税が高額になる
贈与を受けた側は、所有権の移転登記を行う必要がありますが、贈与は相続より登録免許税が高くなります。
贈与の場合は固定資産評価額の1,000分の20ですが、相続の場合は固定資産全評価額の1,000分の4です。
まとめ
以上、不動産の負担付贈与の贈与税や注意点などをご紹介しました。
負担付贈与はメリット・デメリット両方あるので、専門家に相談して決めること安心です。
私たちKYODOハウジングでは、不動産の無料売却査定を行っております。
不動産売却に関することでお悩みの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。