マイホームなどの不動産を購入する場合、夫婦で共有名義にすると、それぞれ住宅ローン控除を受けられるなどメリットがあります。
持分は出資した割合で決まりますが、税金対策として贈与税の非課税枠などを使って持分を変更することもできます。
今回は、不動産の持分変更をするメリット・デメリットをご紹介します。
不動産の持分変更① 共有名義にする理由
多くの場合、不動産は1人が所有者となりますが、最近では夫婦や親子で共有するケースも見られるようになりました。
不動産を共有名義にする理由としては、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けたい・子どもが住宅ローンを組めないから親が組む、などが挙げられます。
持分は出資した割合で決まりますが、税金対策として後から持分を変更することもできます。
不動産の持分変更② 持分変更するメリット
1.贈与の非課税枠を利用する
1,100万円の不動産を親子で共有名義にしていた場合、親が毎年110万円分の非課税枠を使って贈与をしていくと、10年で不動産の贈与が完了します。
ただ、贈与を始めた最初の年に1,100万の贈与をしたとみなされる可能性もあるので、注意が必要です。
2.相続時精算課税を利用する
親が60歳以上で子どもが20歳以上の場合、相続時精算課税を利用すると、2,500万円までは贈与税が課されずに持分変更できます。
なお、相続税が免除されるわけではなく、親が亡くなった際に相続税の清算をします。
3.贈与税の配偶者控除を利用する
結婚20年以上の夫婦の場合、居住用の不動産は2,000万円まで贈与税の配偶者控除を受けられます。
ただ、結婚20年以下の場合や、居住用でない別荘やアパートなどの収益物件は対象外です。
不動産の持分変更③ 持分変更するデメリット
1.物件を売却しにくくなる
共有名義にすると、売却する際は共有している人の同意が必要になるため、売却することが難しくなります。
たとえば夫婦でマイホームを共有名義にしていて、離婚を機にマイホームを売却する場合、相手が売却を拒否するとトラブルになります。
2.相続トラブルが発生しやすくなる
不動産を親と共有名義にしていた場合、ほかに兄弟がいないのであれば問題ありません。
しかし、ほかに兄弟がいた場合は、親の持分を巡ってトラブルになる可能性があります。
まとめ
以上、不動産の持分変更をするメリット・デメリットをご紹介しました。
税金対策で持分の割合の変更を考えている場合は、ぜひ税理士などの専門家にも相談してみてください。
KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に不動産に関するご相談を承っております。
不動産の持分相続を考えているのであれば、当社にお気軽にお問い合わせください。