さまざまな理由で離婚することとなったとき、自宅であるマンションの財産分与はどうすれば良いのか悩む方もいるでしょう。
ここでは、離婚した場合の財産分与とはどのようなものか、マンションの財産分与する方法についてご紹介します。
離婚したときの財産分与についてお悩みの方は、ぜひご覧ください。
離婚した場合の財産分与とはどのようなものか
離婚した場合の財産分与とは、結婚してから夫婦で築いてきた共有の財産を分配することをいいます。
婚姻期間中に築いた財産であれば、離婚の原因となった側がどちらかなど関係なく、夫婦どちらも相手に請求が可能です。
対象となるのは預金・現金・有価証券、不動産や自動車、年金や退職金、生命保険積立金など、あらゆる財産です。
ただ、結婚する前から所有していた財産であったり、婚姻期間中でも相続で得た財産は対象外となります。
財産分与の種類としては、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つがあります。
清算的財産分与とは、結婚してから夫婦で築いた財産は、名義にかかわらず公平に財産を分ける方法です。
普通財産分与であったり、単に財産分与という場合には一般的にこの方法です。
扶養的財産分与は、一方が専業主婦(夫)など、離婚によって一方の配偶者が経済的に生活していくのが難しい状態になる場合、他方の配偶者が生活保障として支払うという形の財産分与となります。
慰謝料的財産分与は、慰謝料を支払う必要がある場合、それを加味した財産分与です。
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離婚した場合にマンションの財産分与する方法とは
まず、おすすめなのはマンションを売却して現金化し、2人で分ける方法です。
トラブルが起きる可能性が少ないですが、住宅ローンが残っている場合はマンションの売却代金と不足分は預貯金などで完済しなければならないため注意しましょう。
ほかには、マンションを売却せず、どちらかが住み続ける方法があります。
この方法は、引き続き住み続ける方が、配偶者に分与分に相当する金額を支払います。
ただ、現金で支払うのが難しい場合、他の財産を相手に渡す方法をとることも可能です。
そして、住宅ローンが残っているのであれば、その支払いは続いていくため、どちらが負担していくのか決めなければなりません。
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まとめ
離婚した場合の財産分与とは、結婚してから夫婦で築いてきた共有の財産を分配することをいいます。
自宅がマンションの場合は、上記で述べた財産分与の方法を参考に、離婚をする際にはどのように財産分与をするのか、よく検討するようにしましょう。
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