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不動産の相続税に関するトラブルが急増中?いざという時のために知っておくべき相続税が払えない場合の対処方法とは?

不動産の相続税に関するトラブルが急増中?いざという時のために知っておくべき相続税が払えない場合の対処方法とは?

遺産相続や相続税が大変なのは、資産家などの一部の人たちだけと思い込んでいませんか?
実はここ数年、不動産の相続税に関するトラブルが、全国規模で増加傾向にあると言われています。
今回は、いざという時のために、相続税が払えない場合の対処方法について見ていきたいと思います。

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不動産の相続税の発生事由と相続税がかからない場合とは?

最近、税理士事務所や弁護士事務所などへの相続税に関する相談が増えていることをご存知ですか?
中には、今は両親が健在だけれど、両親から譲り受けるであろう不動産の相続税のことが今から不安という方もいらっしゃるかもしれません。
まず知っておきたいのは、不動産の相続税が課税されるケース。
国税庁では、下記のように規定しています。

亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合
例えば、実父が亡くなって相続することになった場合でも、相続する遺産額が一定の金額に達しなければ、相続税が発生しないこともあります。
また、相続税には、次のような控除も存在します。
とくに、配偶者の税額軽減は、正味の遺産額が1億6,000万円までの場合などは相続税がかからないとされているもの。
もしもの時のためにも知っておくと安心です。

●配偶者の税額軽減(配偶者控除)
●未成年者控除
●障害者控除
●暦年課税に係る贈与税額控除
●相続時精算課税に係る贈与税額控除

相続税を払えない場合の手法とは?

2015年1月に、相続税や贈与税に関する法律が改正されたことをご存知の方も多いのではないでしょうか?
税制改正以降、相続税がらみの相談件数は増加の一途。
改正前は相続税がかからなかった人々も、相続税を納なければいけない状況になり、たくさんの方がトラブルに見舞われる状況が続いています。
それもそのはず、相続税の支払いは、現金でおこなわれるのが原則。
相続税は納付が遅れてしまうと、さらに罰金が発生してしまいます。
もし、相続税をカバーできる現金が手元にない場合は、きちんとした手順を踏んで対応しなければいけないというわけですね。
おもな可能性として考えられるのは、次の4つの方法。

●延納(原則5年以内、最長20年の期間で分割払い)
●物納(延納ができない場合のみ、不動産や株式などで物納)
●銀行からの借り入れ後、現金で納付
●相続した不動産を売却し、資金確保して現金で納付


多くの場合は、延納か不動産売却による現金納付をすることになるかと思います。
延納の場合は、利子税まで支払わなければいけないのがデメリットとなります。
また、売却によって譲渡益が生じる場合は、譲渡所得税が課税されるようになることを覚えておくと安心です。

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まとめ

きちんとした知識がないと思わぬトラブルに発展してしまう相続税の問題。
もしもの時のための対処法を今のうちに学び、かしこく対応していきたいものですね。
KYODOハウジングでは、京都市山科区エリアを中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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