近年、国内では空き家が増加傾向にあります。
所有者不明の空き家も多く、放火リスクや治安悪化などさまざまな問題が生じているのです。
そこで今回は、空き家の種類とは何か、分類されている空き家の特徴をはじめ、国がおこなっている対策や放置するリスクをご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
空き家の種類とは
国内で分類されている空き家の種類は、以下の4つです。
それぞれ特徴を把握しておくと、所有している空き家の対処法がスムーズに導き出せるでしょう。
種類①賃貸物件として貸し出している空き家
空き家の種類として、賃貸物件が挙げられます。
新築・中古を問わず、賃貸物件として家賃収入を得ていた住宅のことです。
総務省が発表した「令和5年住宅・土地統計調査特別集計」によると、賃貸物件としての空き家は全体の49.2%を占めています。
この割合は約半数を占めており、これ以上空き家が増えないよう事前の対策が求められます。
種類②売却を目的としている空き家
国内には、売却を目的とした種類の空き家があります。
売却を検討したが、売れ残った物件がこの種類に該当します。
このような空き家は賃貸物件としての空き家とは異なり、全体的な数は少なくなっているでしょう。
同集計によると、全体の3.6%程度を占めており、そのため、現時点で問題の重要性はそれほど高くないと考えられます。
種類③二次的住宅としての空き家
二次的住宅とは、別荘など休暇・保養を目的として使用される種類の住宅です。
これらの物件は頻繁に人の出入りがないため、空き家になると放置されがちです。
遠方に位置することが多く、適切な管理が難しくなっています。
同集計によれば、二次的住宅としての空き家は全体の4.3%程度を占めています。
種類④その他の空き家
その他の空き家とは、相続や入院などの理由で長期間不在となっている住宅です。
建物の解体を予定している場合も、これに該当する可能性があるため注意が必要です。
このような空き家は年々増加しており、国内における空き家の42.8%を占めています。
所有する空き家の状態を一度確認することで、適切な対策がしやすくなるでしょう。
▼この記事も読まれています
境界標を復元したい方へ!境界標を復元する方法と費用をご説明します
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
空き家解消のために国がおこなっている対策の種類
増え続ける空き家に対して、国はさまざまな対策をおこなっています。
主な対策には以下の3つがあるので、それぞれ内容を確認しておきましょう。
対策の内容によっては、罰則が科せられる可能性もあるので注意が必要です。
対策①空き家対策特別措置法の施行
国は平成26年11月に「空き家対策の推進に関する特別措置法」を制定しました。
その目的は、放置された空き家や付随する土地の適切な管理・活用・処分を促進することです。
これにより、国は空き家の実態調査や行政代執行をおこなうことができるようになりました。
施行は平成27年から始まり、適切に管理されていない空き家は「特定空家」として指定できます。
特定空家とは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家であり、国は所有者に対して管理改善の助言・指導・勧告がおこなえます。
場合によっては、50万円以下の罰金が科せられることもあるでしょう。
特定空家に指定されるリスクを避けるためには、所有する空き家を適切に管理する必要があります。
対策②相続登記の義務化
空き家対策の一環として、相続登記の義務化が挙げられます。
法改正前は相続登記が任意であったため、国内には所有者不明の空き家が多く存在していました。
この問題を解消するため、国は相続登記申請の義務化を令和6年4月から施行することとなりました。
これにより、相続した空き家を適切に管理する義務も生じます。
所有する空き家をそのまま管理し続けるのか、活用するのか、売却するのか慎重に判断する必要があります。
なお、相続登記の期限を過ぎると罰則の対象となるでしょう。
相続を知った日から3年以内が期限となるため、手続きを忘れずにおこないましょう。
対策③除却支援・再生支援の実施
自治体によっては、空き家の除却や再生支援をおこなっている場合があります。
空き家バンクや3,000万円の特別控除などがその一例です。
これらの制度を利用することで、低コストで空き家の除却や再生支援を受けることができます。
ただし、制度を適用するには一定の条件を満たす必要があります。
リフォームの内容や売却方法によっては、制限がかかる場合もあるでしょう。
空き家が所在するエリアを管轄する自治体が提供する支援制度を事前に確認しておくと良いでしょう。
適切に空き家を管理するためにも、所有する空き家の状態を細かく調査しておくことをおすすめします。
▼この記事も読まれています
県境に建てた家の税金や住民登録はどの自治体の管轄?固定資産税も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
空き家の種類である「その他の住宅」を放置するリスク
賃貸物件としての空き家や売却予定の空き家は、将来的に借主・買主が見つかる可能性があるでしょう。
しかし、その他に分類される空き家は、住み手が見つからず放置される傾向があります。
とくに、相続物件は放置するとリスクが大きい空き家の種類です。
このような「その他」の空き家が放置されるとどのようなリスクがあるのか、以下で確認しておきましょう。
リスク①定期的な管理がされない
相続などで引き継いだ空き家を放置すると、定期的な管理がおこなわれません。
その結果、空き巣や放火のリスクが高まり、防犯面で周囲に迷惑をかけることになります。
また、近隣トラブルを引き起こすおそれがあり、さらなる問題を招く可能性があります。
近隣住民から損害賠償を請求されるリスクもあるため、事前に対策を講じることが重要です。
定期的に空き家をメンテナンスすれば、このような問題を未然に防ぐことができます。
空き家が遠方にあるなどで定期的な管理が難しい場合は、管理会社に委託する方法もあります。
手数料が発生しますが、その分、所有者の負担が軽減されるでしょう。
リスク②特定空家に指定される
空き家を放置すると、特定空家に指定されるリスクが高まるため、注意が必要です。
特定空家に指定され、勧告を無視すると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税額が大幅に増加します。
固定資産税は敷地面積や諸条件によって異なりますが、前年の4倍ほど高くなることもあります。
所有者の負担が大きくなるため、空き家を所有する場合は適切に管理することが求められるでしょう。
リスク③将来的な売却で買手が付かなくなる
空き家を長年放置すると、資産価値が低下し、売却しても買手がつきにくくなります。
そのため、不要な空き家は早急に売却することをおすすめします。
相続で故人の自宅を引き継ぐ予定の方は、手続き前に不動産の必要性を慎重に検討すると良いでしょう。
使い道がないと感じた場合は、相続後に売却することを考えるべきです。
将来的に住む予定がある方や空き家活用を検討している方は、定期的に管理することで資産価値の低下を防げます。
リフォームやリノベーションをおこない、一戸建てを賃貸物件として貸し出す方法もあるため、使い道を一度考えてみることをおすすめします。
▼この記事も読まれています
土地分筆時の最低敷地面積とは?最低敷地面積の調べ方や売却法も解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
空き家の種類とは、賃貸物件としての住宅や売却予定の住宅・二次的住宅などです。
そのなかでも相続などで引き継いだ空き家が放置される傾向にあり、国は特別措置法の施行や相続登記の義務化を実施しています。
このような空き家を放置すると、特定空家に指定される可能性があるほか、将来的な売却で買手が見つかりにくくなってしまうので注意しましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
KYODOハウジング メディア 担当ライター
京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。