マイホームを共有名義にしようと考えているときは、不動産にかかる固定資産税がどうなるのかを事前に確認したいところです。
税金の負担者などを把握していないと、納税に支障が出てトラブルにもつながりかねません。
そこで今回は、共有名義における固定資産税の納税義務、滞納時に起きること、税額の計算方法を解説します。
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共有名義における固定資産税の納税義務
不動産を共有名義にしたとき、固定資産税の納税義務は権利者全員にかかるものと、地方税法で定まっています。
しかし、納付書は代表者宛てに届く仕組みとなっており、各権利者にそれぞれ送付されるわけではありません。
代表者はどうやって決まるかは、基本的に権利者同士の話し合いです。
結論が出たら自治体に届け出をし、誰が代表者なのかを通知します。
届け出をしない場合は、自治体側で代表者を決められてしまうため注意しましょう。
自治体側の基準は、不動産を取得した経緯によって異なります。
これから複数人で不動産を所有する場合は、持分割合や居住の状況、登記簿の記載順位などを基準に、代表者が選ばれる傾向にあります。
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共有名義で固定資産税を滞納したときに起きること
固定資産税を滞納したとき、遅延期間に応じて延滞税が課せられます。
延滞金の年率は、遅延期間が1か月を過ぎると高くなるため、納税が遅れたときは早めに対処したいところです。
また、代表者のもとには市町村から納税の督促状が届きます。
督促状の送付から10日以内に滞納が解消されなかった場合、財産を差し押さえると法令で定まっています。
権利者全員に納税義務がある共有名義では、差し押さえの対象も代表者だけに留まらないため注意が必要です。
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共有名義における固定資産税の計算方法
固定資産税は建物と土地の両方にかかるため、まずはそれぞれの税額を計算しなくてはなりません。
建物の固定資産税額も土地の固定資産税額も、基本的な計算方法は「固定資産税評価額×1.4%」です。
それぞれの固定資産税評価額は、自治体から送られてくる納税通知書に載っています。
節税の特例を使える場合は、該当する特例の計算式を適用しましょう。
不動産が共有名義の場合は、建物と土地の税額を計算したあと、各税額を合算して持分割合で按分します。
たとえば、兄弟3人で持分を3分の1ずつに設定しているなら、固定資産税の総額を3で割った金額が各自の負担額となります。
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まとめ
不動産を共有名義にした場合、固定資産税の納税義務は権利者全員にかかりますが、納付書は代表者のみに届く仕組みとなっています。
固定資産税を滞納すると延滞税を課せられるほか、督促状の送付を経て、差し押さえも検討されるため注意しましょう。
各自が負担する税額は、建物と土地の税額を合算したあと、持分割合で按分する流れで計算できます。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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