それまで住んでいた旧居を売却し、新居を購入する住み替えの際は、売却と購入に関するさまざまな手続きをおこなうことになります。
各種手数料や税金も売却と購入の双方について支払うことになるので、事前調査が不充分だと予期せぬ出費によって資金計画が崩れてしまう場合もあるでしょう。
今回は、住み替えにおける売却時と購入時にかかる税金、利用できる特例について解説します。
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住み替えにおける旧居の売却時にかかる税金
住み替えにおける旧居の売却時には、最大で4種類の税金がかかります。
印紙税は契約書に貼られる収入印紙にかかる税金であり、売買契約を締結する段階で支払いが必要です。
住宅ローンを汲んで購入した住宅を売却する際は、抵当権を抹消する際に登録免許税を支払わなければいけません。
司法書士や不動産会社に手続きを依頼する際は、消費税の支払いが必要です。
不動産売却によって利益が生じた場合は、翌年の確定申告時に所得税、住民税、復興特別所得税といったいわゆる譲渡所得税の支払いが必要になります。
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住み替えにおける新居の購入時にかかる税金
住み替えにおける新居の購入時には、最大で5種類の税金がかかります。
印紙税は、売買契約の締結時、および住宅ローン契約時に支払いが必要です。
登録免許税は、購入した住宅の所有権移転登記をおこなう際に支払います。
不動産取得税は不動産の所有者となった際に一度だけ支払う税金であり、支払いのタイミングは引き渡しの後です。
また、司法書士や不動産会社に手続きを依頼した際は売却時と同様に消費税が、不動産の贈与を受けた際は贈与税がそれぞれ発生します。
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住み替えの際に利用できる特例
住み替えの際に利用できる代表的な特例としては、軽減税率の特例、3,000万円の特別控除、特定居住用財産の買い替え特例、住宅ローン控除などが挙げられます。
軽減税率の特例は10年を超えて所有してた家を売却する際に使える特例であり、条件を満たしている場合は所得税や住民税に軽減税率が適用されます。
3,000万円の特別控除は、マイホームを売却する際に譲渡所得から3,000万円の控除が受けられる控除です。
特定居住用財産の買い替え特例は、旧居を売却した際の税金の支払いを、新居購入時まで繰り延べできる特例です。
住宅ローン控除は住宅ローンを利用して不動産を購入する際に利用できる控除であり、年末時点におけるローン残高の0.7%分の税額が控除されます。
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まとめ
住み替えで旧居を売却する際は、印紙税、登録免許税、消費税、譲渡所得税といった最大で4種類の税金がかかります。
一方、住み替えで新居を購入する際は、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、贈与税といった最大5種類の税金がかかる可能性があります。
適切な特例や控除を活用すれば支払う税額を減らすことも可能なので、早い段階からどの特例が使えるのかを確認しておくと良いでしょう。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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