不動産を相続する際、故人が残した住宅ローンの扱いについて不安に感じる方も多いでしょう。
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナス財産も相続対象となるため、その対処方法を理解することが重要です。
この記事では、住宅ローンの残債は相続の対象となるか、団体信用生命保険が適用される場合の対処、そして住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法について解説します。
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住宅ローンの残債は相続の対象になる?
結論として、住宅ローンの残債は、亡くなった方の財産と併せて、相続の対象となります。
冒頭でも触れたように、相続遺産には現金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債も含まれるため、住宅ローンの残債も相続人に引き継がれるのです。
相続人は、故人の財産を全て受け継ぐか、負債を含む遺産を放棄するかを選択することができます。
住宅ローンの残債がある場合、その支払い義務が発生するでしょう。
相続放棄を選択しない限り、相続人はローンの支払いを引き継ぐことになります。
このため、相続手続きを進める際には、住宅ローンの残債についても考慮し、適切な対応を検討することが大切です。
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住宅ローンを支払わなくていい場合
故人が団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローンの残債を支払わなくても良い場合があります。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを契約する際に加入する保険で、契約者が亡くなった場合に残債を保険金で支払う仕組みです。
これにより、相続人が住宅ローンの支払いを引き継ぐ必要がなくなります。
団体信用生命保険の適用には、契約内容や保険金額の条件があります。
加入の有無や保険金額の詳細を確認することで、ローンの支払い義務を確認することができるでしょう。
団体信用生命保険が適用される場合、相続人は住宅ローンの支払い負担から解放され、安心して相続手続きを進めることができます。
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住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法
住宅ローンの残債が多すぎる場合、相続放棄を選択することも一つの方法です。
相続放棄とは、故人の遺産を一切受け取らない代わりに、負債の支払い義務も免除される手続きです。
相続放棄を選択することで、相続人は住宅ローンの残債を引き継ぐことなく、負債から解放されます。
ただし、相続放棄の手続きは、故人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
手続きが完了すると、相続人は故人の財産も負債も一切受け取らないことが確定します。
住宅ローンの残債が多く、支払いが困難な場合は、相続放棄を検討することが賢明な選択となるでしょう。
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まとめ
相続遺産には現金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債も含まれるため、住宅ローンの残債も相続人に引き継がれます。
ただし、亡くなった方が団体信用生命保険に加入している場合は、住宅ローンの負債は引き継がれません。
また、団体信用生命保険に加入しておらず、住宅ローンの残債が多すぎる場合は、相続放棄も一つの選択肢だといえるでしょう。
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