リフォームやリノベーションを検討するなかで、「建築確認申請」という言葉を目にする機会もあるかと思います。
しかし、「建築確認申請って?しないとどうなるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、建築確認申請とは何かにくわえて、建築確認申請が必要なケース、リノベーションで建築確認申請をしないとどうなるのかを解説します。
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建築確認申請とは?
建築確認申請とは、建物を新築または増改築する場合に、その建物が建物基準法や都市計画法などに適合しているか審査を受けることを指します。
新築住宅を建築する場合は、建築確認申請を必ずおこなう必要がありますが、リノベーションする場合は工事内容によって変わります。
具体的には、建築基準法の第六条に出てくる全四号のうち「第一号~第三号」までのリノベーションは申請が必要とされているのです。
号数は床面積や高さによって定められており、第四号の建築物は「一般的な木造2階建て」だと認識しておきましょう。
ただし、建物を新しく建て替える場合は、第一号~第四号すべての建物において建築確認申請が必要とされていることに注意しましょう。
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リノベーションで建築確認申請が必要なケースとは?
リノベーションで確認申請が必要なのは、以下の3つのケースが挙げられます。
●10㎡以上の増築工事
●準防火地域、防火地域の増築工事
●「木造2階建て以下の住宅」以外の大規模な修繕・模様替え
ここでいう大規模な修繕・模様替えとは、壁や柱、床、屋根、階段などの主要構造部の半分以上を修繕する場合を指します。
木造2階建て以下の住宅以外とは、たとえば「鉄構造で3階建ての建物」などが該当するでしょう。
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リノベーションで建築確認申請をしないとどうなる?
原則として、建築確認申請が必要な工事であるにも関わらず、申請を怠った場合は違反となります。
申請違反が発覚した場合、行政の建築指導課からの指導を受けることとなり、指導内容はさまざまです。
たとえば確認申請すれば済む場合もあれば、最悪の場合は工事の中止や建物の取り壊しとなることもあるのです。
しかし、確認申請が必要かどうかは各自治体で判断基準が異なる場合もあるため、自己判断せずに専門家と相談することをおすすめします。
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まとめ
建築確認申請とは、建物を新築または増改築する場合に可能かどうかの審査を受けることを指し、リノベーションする場合は工事内容によって必要かどうかが変わります。
リノベーションでは「10㎡以上の増築工事」「準防火地域・防火地域の増築工事」「木造2階建て以下の住宅以外の大規模な修繕・模様替え」の場合、建築確認申請が必要です。
建築確認申請が必要な工事でもあるにも関わらず申請を怠った場合は違反となるため、自己判断せずに専門家と相談することをおすすめします。
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KYODOハウジング メディア 担当ライター
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